装弾の購入は過去の経緯もあり、複雑である。私も勘違いしているかもしれない。
大きく分けると3種類あるが、現物(装弾)は同じである。
① 狩猟用
鳥猟装弾の6号から獣用の6粒・1粒、鹿用のバックショットなど
② 有害駆除用(有害鳥獣捕獲用)
対象が①と同じなので、装弾も同じである
③ 射撃用
射撃場で処される為、7.5号、9号が使用される
射撃の種類によっては1粒の場合もある。
①と②は猟銃用火薬類無許可譲受票で購入できるが、同一の譲受票ではない。県猟友会長の印が押されている。③は公安委員会(警察)が発行する。
いづれも消費計画を立てて購入し、余らないようにする。しかし、現実では残る事もあり、①は②と③への流用が認められている。②は①への流用が認められているが、③への流用が認められていない。③は一切の流用が認められていない。
誠にややこしく、同一の装弾でもある為、管理には注意が必要である。これに消費期間もあり複雑にしている。正確に把握しているか、疑問である。
そして今年度からは②の譲受票で①に供する装弾を買えと指導された。①の譲受票は発行しないそうだ。
①と②は猟友会が窓口になって発行しているが、猟友会に入っていないハンターは都道府県に直接要求しなければならない。猟友会員でも有害駆除に参加していない者、参加させてもらってないハンターはどうなるのだろう。有害駆除の許可証には対象となる鳥獣名が記入されているが、狩猟では記入されてない鳥獣も対象となる。
弾力的な運用は必要であるが、安易に流れると混乱の基となる。詳しく教えて頂き、間違いのない狩猟としたい。
だから理解に苦しみ、法を守らないのです。
事件への対策を積み重ねた結果です。
いいのか、悪いのかわかりませんが。