怒りのブログ

憤りを言葉にせずになんとしようか。

教育の死ぬ日

2011-01-28 21:31:26 | 教育
日の丸・君が代巡る通達は合憲、東京都職員逆転敗訴(朝日新聞) - goo ニュース

注目すべき予防訴訟の二審判決が出た。
訴状を見ていないし、このgooブログでは朝日のニュースにリンクした形でしかエントリを起こせないので、少し詳しい毎日のものを参考にし、憶測ではあるが、それなりに迫りたい。

いくつかの齟齬を取り上げたい。

まず、前例として用いた平成7年の判決だが、こちらは通達に対する判決ではない。
次に、「広く実施されている」としている点だが、これもマイノリティを否定することになれば暴論である。
さらに、指導要領の記述からの妥当性を主張しているが、これも既に通達内容の具体的な指示についてを首肯する内容ではないことは明白である。
また、指導要領の内容について逆進性さえもつのが通達の示す内容である。

(参考)いわゆる10.23通達
http://www.ne.jp/asahi/office/takeda/031023tuutatu.html

教育者の良心に照らして、管理職からの調整のない、一方的な命令による活動の指示について、教員が声を上げる事ができないとしたら、それは教育の死だ。

「公務員だから従え」というロジックがあるが、百歩譲ってそうあったとして、政治色豊かな教育現場である恐怖というのは世界に例が多いということに気づかなければならない。
さらに、公務員の使命として、公共の福祉に反する行為を自立的に考え、よりよい方向で活動することができない統制が行われたとすれば、それはファッショではないだろうか。
「宣誓したではないか!」というのは、まさに暴論で、そんなことをするためだけに「宣誓」が存在するのではない。

また、「国歌が嫌い、国旗が嫌いなら日本から出て行け」という暴論があるが、それも相手にしたくない感情論か暴圧でしかない。
別な言い方をすると、頭が悪すぎる発言に対しては応えようがない。


(参考)
予防訴訟をすすめる会
http://www7b.biglobe.ne.jp/~yobousoshou/

(以下、朝日の記事)

 入学式や卒業式で、日の丸に向かっての起立や、君が代の斉唱とピアノ伴奏をしなければ処分するとした東京都教育委員会の通達をめぐり、教職員約400人が従う義務のないことの確認などを求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。都築弘裁判長(三輪和雄裁判長代読)は、一審・東京地裁が、通達は思想・良心の自由を定めた憲法と「不当な支配」を禁じた教育基本法に違反して無効だとした判決を取り消し、合憲と判断した。

 教職員1人につき3万円の慰謝料支払いを都教委側に命じた一審判決も退け、教職員側が一転、全面敗訴した。教職員側は上告する方針。


(以下、毎日の記事)

 入学式や卒業式で日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう義務付けた東京都教育委員会の通達を巡り、都立学校の教職員ら395人が「思想・良心の自由を保障した憲法19条に反する」として、義務がないことの確認などを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は28日、請求を認めた1審・東京地裁判決(06年9月)を取り消し、訴えを全面的に退けた。都築弘裁判長(三輪和雄裁判長代読)は「通達は教育基本法が禁じた『不当な支配』に当たらず、憲法にも反しない」とした。【和田武士】

 都築裁判長は同種訴訟で合憲判断を示した最高裁判決(07年2月)を踏襲。国旗掲揚と国歌斉唱について「個人に自身の歴史観や世界観を否定する行為を強制するものではない」と判断した。「従来、全国の公立高校の式典で広く実施されている」とも指摘した。

 また、教職員が地方公務員であることのほか、国旗国歌法や「国旗掲揚・国歌斉唱を指導する」と規定した学習指導要領の存在もふまえ、「通達の目的・内容は不合理とは言えない」と結論付けた。

 都教委は03年10月23日、都立高校や盲・ろう・養護学校長あてに通達を出し、教職員に式典での起立などを命じる職務命令を出すよう校長に指示した。

 1審は通達や職務命令について「教職員に一方的な理論や観念を生徒に教え込むことを強制するに等しい」と指摘。「公共の福祉の観点から許される制約とは言えない」として違憲判断を示し、原告全員に1人3万円の慰謝料支払いも命じた。

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