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座間市と自衛隊の覚書

2013年06月26日 12時33分45秒 | 平和・基地

覚 書
横浜防衛施設局長高村清(以下甲という)と座間町長鹿野文三郎(以下乙という)は、在日米陸軍司令部キャン
プ座間(座間町行政区域内)の自衛隊一部使用について協議の成立をみたので、ここに双方は文書を交換し別記条
件を誠実に履行することを約する。

第1条 施設部隊(約300名)の一部使用とし、その範囲は「施設584号(YFA)昭和46 年2 月13 日付
横浜防衛施設局長」名文書記載のとおりとする。(別添図示)
第2条 (甲)は、キャンプ座間の基地縮少について最大限の努力をする。
第3条 キャンプ座間の内、座間町行政区域の約半分に近い地域(別添図示)を、米軍縮少又は撤退の際は(甲)
は人口急増と公共施設の必要に迫られている(乙)の今後計画にあたり、住民の都市公共施設の利用に
全面的且つ積極的な援助と協力をする。
第4条 上記地域内に(乙)が今後設置しようとする都市施設について、都市計画上必要があるときは(甲)は
米軍撤退以前でも、計画決定及び事業実施につき積極的な援助と協力をする。
第5条 (甲)は、米軍管理の水道施設の早期移管を積極的に米軍当局と協議し最善の努力をする。
第6条 (甲)は、当面県道仮称相武台バイパスの事業計画及び実施につき(用地及び国庫補助)全面的に協力
をする。
尚、県道町田厚木線沿い両側の土地を公園緑道として利用できるよう(甲)は積極的に援助と協力を
する。
第7条 (甲)は、現体育施設(座間神社東側)を返還時に町の体育施設として利用できるよう、その実現に積
極的に努力をする。尚、自衛隊の使用中においても支障のない限り住民の利用に便宜を図るものとする。
第8条 (甲)は(乙)の要請に依り、災害.救急.公共施設の造成工事等に自衛隊の随時積極的な出動を約す
る。
第9条 (甲)は、自衛隊の日常生活の必需品については(乙)の町内業者を優先することとし、具体的事項に
ついては、自衛隊当局と町商工会関係者と協議する。
第10条 (甲)は、基地周辺地域の民生安定のため「防衛施設周辺整備法」を今後十分活用し、基地対策の要望
に応えるよう努力する。
第11条 (甲)は、基地交付金並びに調整交付金の増額については(甲)の所轄外であるが、今後十分(乙)の
意向に添うよう自治省に要請する。
第12条 (甲)は(乙)が交通安全対策上すでに米軍司令部に申し入れ、一応理解されている文化福祉会館と消
防本部前の米軍基地の一部を現在進められている県道相武台入谷線の計画街路事業に併せて、バス待合
所設置のため一部土地提供につき、直ちに米軍当局と協議を進め実現を図る。
第13条 (甲)は(乙)の本覚書の条項に基づき、施設及び土地の取得又は利用にあたり、国有財産処理上必要
な関係省庁間の調整に積極的に努力する。
昭和 46 年6 月25 日
(甲) 横浜防衛施設局
局 長 高村 清
(乙) 神奈川県座間町
町 長 鹿野 文三郎
自衛隊移駐に伴う防衛施設局長との締結文(覚書)
横浜防衛施設局高村清(以下甲という)と座間町長鹿野文三郎(以下乙という)は、キャンプ座間(座間町行政
区域内)の自衛隊の一部使用に関する覚書の交換にあたり甲、乙双方下記事項につき合意に達したので、これを証
するため覚書とともにここに確認書2通を作成し甲、乙記名押印の上各自それぞれ1通を保有する。

第1条 (甲)またはその他の理由により、覚書記載の各条項のいづれかについて将来共実現不可能の場合は、覚
書は無効とし自衛隊の使用は取消す。
ただし、(乙)がその理由を理解した場合はこの限りではない。
第2条 前条の規定により覚書が無効になった場合において生ずる(甲)のいかなる費用について(乙)は何らの
責も負わない。
第3条 覚書または確認書の規定に関し甲と乙との間に疑義が生じたとき、または定めのない事項については、(
甲)、(乙)協議して定める。
昭和 46 年6 月25 日
(甲)横浜防衛施設局
局 長 高村 清
(乙)神奈川県座間町
町 長 鹿野 文三郎
確認書


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