山口敬之氏が小林よしのり氏を名誉毀損で提訴していたようだ。小林氏本人がブログゴー宣道場で明らかにした。
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2019.02.07(木)
某ジャーナリストから訴えられた件について
『BlackBox』の伊藤詩織氏を強引にホテルに連れ込んだ某ジャーナリストから訴状が届いた。
1年半前の「SAPIO」に描いた『ゴー宣』が名誉棄損だということで、裁判で争うことになった。
単行本にも収めていない作品をわざわざ指摘した理由がよくわからない。
わしは伊藤詩織氏の言い分を全面的に信じたのだし、当時の週刊新潮の記事を信じて描いた。
訴える相手が、伊藤詩織氏でもなく、週刊新潮でもなく、小林よしのりという理由もわからない。
わしが描いた一番の動機は、逮捕寸前で当時の刑事部長・中村格が現場の警察に逮捕を止めさせたという事実を知ったからだ。
明らかに権力が介入している!
女性の被害を権力が握りつぶすなんてことが、日本で起こっていいはずがない!
この裁判は権力に太いパイプを持つ某ジャーナリストが、ペンでなく、裁判という権力システムを利用して、小林よしのりの言論・表現の自由を委縮させようという行為になる。
これは、権力との戦いである!
この件に関しては、3月5日発売の「SPA!」『ゴー宣』で描くが、その後もレイプをテーマに描いていくことになる。
ただし、わしの執筆で一番気をつけなければならないのは、伊藤詩織氏を傷つけないこと!
PTSDの症状が再発しないように、描き方に気を付ける。
そして、某ジャーナリストの名前も出さない、似顔絵も描かないこと。
これは裁判対策であるが、似顔絵を描いてやるだけの価値もない。
はからずも泣き寝入りケースが多すぎるレイプ被害者のために描くことになるが、フェミニズム運動の応援でもないし、女性を味方にしようという下心もないし、ただ男の立場から、レイプというものを真剣に捉えなおしてみる作品を描いていこうと思う。
裁判は小学館の弁護士に任せる。
わしは表現者なので、言論・表現の自由を行使して、権力と戦いつつ、「公」のために描く!
それだけである。
初公判は2月15日。書面のやり取りだけになろう。
3年くらいかかるかもしれないので、じっくり強姦・準強姦・強制性交の問題を描いていこう。
2019.02.08(金)
伊藤詩織の言うBlackBoxは、わしにしか破壊できない
前略
裁判対策をしながら伊藤詩織氏の事件を分析しているが、わしは「権力との戦い」を実行する!
それはもう弁護士の先生にも止められないだろう。
小学館の法務担当の人が、「小林よしのりが描くことを止めることはできないんじゃないか」と言ってくれて、わしはありがたかった。
よう分かってくれている。
わしは特に自分のためではなく、不当に苦しめられている他人のため、さらに「言論・表現の自由」とこの国の民主制を守るため、さらに「公」のためならば、特攻隊の気迫で戦う覚悟がある。
今、わしの中で論理構築が美しく出来つつあるから、今に見ているがいい。
伊藤詩織氏の言う「BlackBox」を破壊できるのは、わししかいないだろう。
2017.08.16(水)
「淑女我報」面白い
幻冬舎、担当氏にコンテを見せた。
本のタイトルをシンプルに変えて、コンセプトをはっきりさせる。
帰宅してコンテのあちこちを修正。
やっと3章、4章、5章のコンテが完成した。
道場サイトの右下にようやく「淑女我報」が来たので、「山口敬之レイプもみ消し事件を許すな!」を見た。
事件を正確に解説していて、すごく面白かった。
多くの人に見てほしい。
マスコミがなぜこれに沈黙したままなのか疑問だ。
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「『BlackBox』の伊藤詩織氏を強引にホテルに連れ込んだ」と著書名までステマして提訴された事を告白している。
伊藤詩織と小林よしのり両氏の使うブラックボックスの意味は同義である。司法と政権の間で事件へなんらかの介入があったのではないか、という疑義がそれによって不透明や謎となっているとの主張でのBlackBoxである。
しかしながらこの事件は山口氏の不起訴となっている。
つまり準強姦罪には当たらないという判断に権力が介入したように見せかけるためのBlackBoxであると言える。
その権力と戦いBlackBoxを破壊すると息巻いている小林氏は頓珍漢な御坊ちゃまくんなのである。反安倍を拗らせて敵を見誤っているのか伊藤詩織氏の完全擁護をしたいのかすら判断がつかない。寧ろBlackBoxは小林氏の脳内である。
そもそも伊藤詩織氏のBlackBoxは強姦の告白であり、にもかかわらず準強姦罪で訴えているのだ。これでは訴えは破綻しており、告白自体が虚偽、妄想となってしまうからだ。
強姦罪、準強姦罪は法的には強制性交等罪、準強制性交等罪とよばれ、以下に示す。
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[強制性交等罪]
刑法上,暴行または脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した場合強姦罪として処罰される(刑法177条前段)。姦淫とは性交の意味である。刑は2年以上の有期懲役。女性の性的自由を侵害する罪であるが,その手段たる暴行・脅迫は相手方の反抗を完全に抑圧するものである必要はなく,その反抗を著しく困難にするものであれば足りる。13歳未満の女性については,青少年の性的保護の見地から,暴行・脅迫の有無を問わず姦淫によって本罪が成立する(177条後段)。
・強制性交等罪とは、暴行又は脅迫を用いるなど、一定の要件のもとで男性器を性器、肛門又は口腔へ挿入し、または男性器をこれらに挿入させる行為を内容とする日本の犯罪類型。刑法177条から180条に定められている。
・準強制性交等とは
暴行・脅迫によらない場合も、心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は心神喪失・抗拒不能にさせて性交等をした場合は、準強制性交等が成立する(刑法178条2項)。なお、平成29年刑法改正にあわせ、以下の判例等において、「女性」に「人」、「姦淫」に「性交等」、「準強姦罪」に「準強制性交等罪」をそれぞれ読み替えるべく適宜【】内に付記している。
心神喪失とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態をいい、抗拒不能とは、心理的・物理的に抵抗ができない状態をいう。睡眠・飲酒酩酊のほか、著しい精神障害や、知的障害にある女性【人】に対して姦淫【性交等】を行うことも準強かん罪【準強制性交等罪】に該当する。医師が、性的知識のない女性【人】に対し、薬を入れるのだと誤信させて姦淫【性交等】に及ぶのも準強制性交等罪となる。
第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
第179条(未遂罪)
第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。
第180条(親告罪)
第176条から第178条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
前項の規定は、2人以上の者が現場において共同して犯した第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。
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仮に伊藤詩織氏が13歳以下であれば、強姦罪は容易に適用されるのであろうが、暴行、脅迫のない姦淫は準強姦罪で戦うしか術はない。従って伊藤詩織氏の著書名BlackBoxは彼女以外の政権に疑念を着せたい何者かがタイトルしたことが伺える。
要するに小林氏は枕営業の事件化に利用された伊藤氏を再利用することで政権にダメージを与えようと山口氏の名誉棄損漫画を描いてしまったのである。
お国の為特攻隊の気迫で戦うという彼にとってのお国は紛れも無くオールドメディアという業界でしかないのだが。
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