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長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

【書籍】大学生がダマされる50の危険

2011-05-12 | Weblog
新聞広告で見つけて購入した書籍。1000円。
高校生や子供のいる親御さんにおすすめ。読みやすい。

未成年から成年になり,
悪質商法などのターゲットにされやすい大学生。

この本は専門書と異なり要領よくコンパクトにまとめられているのですいすい読める。
大麻の栽培などドラッグ問題・喫煙問題など悪質商法とは直接関係がない項目も含まれている。
相談先などの情報もあり便利。

「皆やっているから少しぐらい法律に触れても大丈夫!」とか・・
「知らなかった。そんなおおごとになるとは思わなかった。」とか・・
トラブルに巻き込まれてから後悔しないように・・本書が手元にあると良いかもしれません。

【無料相談】日替わり100番(^v^)時間変更です

2011-05-12 | Weblog
6月1日から相談時間が変更されるそうです。

長野県司法書士会が毎日実施している電話による無料法律相談。。

市民の方にもっと気軽にご利用していただくため,
お昼からスタートするようになります。

現行では,
午後1時から午後4時の時間帯に受付ていますが6月1日から
正午から始めて終了時刻を1時間繰り下げるようです。

【実践成年後見】本人と保佐人間の利益相反取引

2011-05-11 | Weblog
保佐人と被保佐人の利害が対立する法律行為につき,
保佐監督人は本人を代表し保佐人と取引することになります。

保佐人と本人間に継続的な利益相反に該当する事情がある場合には保佐監督人が選任されるようです。
ということは・・利益相反の事情が解消したら保佐監督人はお役御免となるのでしょうか。。


【民法】後見監督人について規定する民法851条は保佐監督人に準用される。

(後見監督人の職務)
第八百五十一条  後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一  後見人の事務を監督すること。
二  後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三  急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四  後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

(保佐監督人)
第八百七十六条の三  家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。
2  第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、保佐監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。

【実践成年後見】保佐人の代理権付与審判

2011-05-10 | Weblog
参考書は・・「家事事件の申立書式と手続」[第11版](新日本法規)。
保佐人に代理権を付与するための申立書を作成するのに参考にしました。
保佐人の代理権付与の審判は甲類(家事審判法9条1項甲類2号)。

【用意するもの】
収入印紙800円。
登記印紙2000円。
予納郵券80円切手10枚。
不足した場合は追納。
保佐人と被保佐人の戸籍謄本。
申立書と代理権目録。
本人が自署した同意書と代理行為一覧の必要項目に本人の認め印。

実際の申立てから,
審判まで一月経過。二月経過。。三月経過。。。と思いきや

家庭裁判所に本人と出向き申請したところ,
翌日に審判,その翌日に確定。
とってもスピーディ

被保佐人本人が申請の際に家庭裁判所窓口に行ったからなんでしょうか。
それとも数カ月前から調査官が代理権付与の必要性を指摘していたからでしょうか。
理由は分かりませんが。。


【民法】
(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
第八百七十六条の四  家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2  本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3  家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。


【実践成年後見】保佐監督人

2011-05-09 | Weblog
過日,ご縁があって保佐監督人に選任されました。

朝から晩まで電話応対でクタクタになりました。
市役所・町内会・銀行・病院・電力会社・郵便局・年金事務所・・・
保佐人が関係機関を訪問する前に,関係機関に電話をして手続がスムーズに進むよう段取り。
後日,保佐人と関係各所に出向いて保佐人と一緒に手続きに行きました。

本人に一度ご挨拶したいと保佐人にお願いして面会。
今後は,保佐人と定期的に面会して保佐業務の確認。。