
今は昔。
被告女性Yにリフォーム工事請負代金を支払えと言う内容の訴状が届いた。
工事請負会社Xと契約したのは離婚したもとご主人Y'
Yに対して,リフォーム工事請負代金は日常家事債務(民761条)にあたると主張している。。。
【日常家事債務に関する要件事実】は・・
①婚姻していること
②配偶者による法律行為
③法律行為が日常の家事の範囲内
訴状が送達される数日前,
被告は,破産開始同時廃止決定・免責決定を得て確定している。
債権者一覧表[債権者名簿]には原告は債権者として記載されていない・・・
仮に日常家事債務が認定された場合に備えて,
被告が主張できることを考えてみる。
【破産法に基づく免責の抗弁の要件事実】は・・
①破産開始・免責決定が確定していること
②破産債権に該当すること
原告が反論してくる事を考えてみる。
【非免責債権の再抗弁】は・・
①破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった非免責債権であること
破産者の悪意は原告が主張立証責任を負うと思うがどうでしょう。
被告が原告の反論に再反論することを考えてみる。
【破産開始決定につき悪意の債権者の再々抗弁】
①債権者が破産手続開始の決定があったことを知っていたこと・・

こんな感じで良いのか・・確認するため勉強することにしました。
【破産法】
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条 の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条 の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条 (同法第七百四十九条 、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条 から第八百八十条 までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
2 免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。
3 免責許可の決定が確定した場合において、破産債権者表があるときは、裁判所書記官は、これに免責許可の決定が確定した旨を記載しなければならない。