長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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平成21年07月10日最高裁判所第二小法廷

2009-07-11 | Weblog
不当利得返還請求事件に関連して「悪意の受益者」の点につき最高裁の判決がありました。


原審事件番号 平成20(ネ)1474

-----最高裁サイトから引用--------

【裁判要旨】
期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことのみを理由に,当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない。
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詳しくは

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37822&hanreiKbn=01

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