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相続人を紹介料したら紹介料を支払いますという内容です。
面白いことをするなぁと感心しましたが・・・ちょっと違和感があります。
私が企業に勤めていたころ,
キャンペーンなどで「ご紹介をした方と紹介を受けた方にもれなく○○ポイント贈呈します」という感じで販促をかけていましたが,
これとはわけが違います。
司法書士など職務上仕入れた顧客の個人情報を無断で流用してしまった場合は,間違いなく守秘義務違反でアウト。
もちろん,顧客から個人情報の第三者提供に関する同意を得ているのなら問題はないでしょう。
でも,きちんと手順を踏まずにうっかり紹介してしまったら・・・まずいですよね。
いずれにしても,
広告宣伝費や紹介料を上乗せしている場合の報酬は,
相場より割高感があるのではないかなと,そんなことを頭の中で考えました。
税理士岡野雄志