
定期預金の金利が0・03%と低いので「国債を購入しませんか」と言われました。
被後見人の財産を増やす努力をする義務はないのが後見人。
株や投資信託,FX等金融派生商品と異なり,国債のリスクは少ないが・・どうしたものか。。
財産が潤沢にある場合ならともかく,
限られた資産で生活している事をよく知っているがゆえに・・
1年後にジュース代120円~150円ぐらいではなく,
タバコ代410円~440円ぐらいは増やして,
本人の将来の出費に備えたいと思うのが人情。
家庭裁判所に問い合わせてみたところ・・やっぱり定期預金にしておいてくださいということでした。
理由は,
生活に必要な突発的な出費を要する場合において,定期預金なら,
途中解約が可能だが・・国債では解約が制限されているから・・だそうです。

結論は研修で学んだとおりでした。
