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長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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【実践成年後見】国債の購入

2011-03-08 | Weblog
金融機関の窓口での出来事。
定期預金の金利が0・03%と低いので「国債を購入しませんか」と言われました。

被後見人の財産を増やす努力をする義務はないのが後見人。
株や投資信託,FX等金融派生商品と異なり,国債のリスクは少ないが・・どうしたものか。。

財産が潤沢にある場合ならともかく,
限られた資産で生活している事をよく知っているがゆえに・・
1年後にジュース代120円~150円ぐらいではなく,
タバコ代410円~440円ぐらいは増やして,
本人の将来の出費に備えたいと思うのが人情。

家庭裁判所に問い合わせてみたところ・・やっぱり定期預金にしておいてくださいということでした。

理由は,
生活に必要な突発的な出費を要する場合において,定期預金なら,
途中解約が可能だが・・国債では解約が制限されているから・・だそうです。

結論は研修で学んだとおりでした。

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