放送法(昭和25年法律第132号)では,受信契約と受信料について定めています(法32条1項)。
放送を受信することのできる受信設備(テレビ)を設置した者は,契約をしなければならないと定めているだけで,契約したものとみなすとも受信料を支払わなければならないとも規定されていない点がポイント。
但書きには,放送の受信を目的としない受信設備やラジオ放送については除外されています。
以前NHK受信料不払いの問題がマスコミに取り上げられたけど,今はどうなっているのだろう・・
白いまだら模様の蛇がうねったような映像しか映らないこともあるNHK放送に,年間1万5千円ぐらい口座から引き落とされていることに怒っています!
放送を受信することのできる受信設備(テレビ)を設置した者は,契約をしなければならないと定めているだけで,契約したものとみなすとも受信料を支払わなければならないとも規定されていない点がポイント。
但書きには,放送の受信を目的としない受信設備やラジオ放送については除外されています。
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