長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

【研修】新しい事業承継の税務

2008-11-29 | Weblog
税理士の西山秀一さんの講義がありました。

平成21年度からスタートするであろう事業承継税制に関する税務のお話です。
相続税の一部が免除される可能性がある制度がスタートする見込みだそうです。

【非上場株式の相続税の猶予制度】
株式の課税価格の80パーセントに対応する相続税の納税猶予制度は,経済産業大臣の認定を受ける必要があるそうです。

株式を相続した人が代表者であることをはじめとして,
相続が発生したあと5年間認定基準を満たしているか申告が必要で,5年間雇用を8割以上維持し,5年経過後も相続した株式を継続保有する必要があります。

【相続税猶予の打ち切り要件】

▽相続税の法定申告期間から5年以内に次の要件を満たさなくなった場合
①代表者であること
②認定確認時の雇用の8割以上を維持していること
③相続した株式を継続保有していること

ところが,
相続した人が亡くなるまで株式を継続保有していないと,相続税は猶予されているだけなので,「利子税」付きで納める必要がそうです。
もちろん,
相続した人がなくなるまで株式の継続保有をしていれば相続税は”免除”になるそうです。

利子税は,軽減される場合を除き,原則6.6%なので,
継続保有要件をクリアできなかったときは納める金額が膨らんで厳しいことになりそうです。

また,
会社が倒産した場合も,猶予されている相続税を利子税付きで納める必要があるそうです。

【雑談】贈与税申告書の送付

2008-11-29 | Weblog
贈与税の申告をわすれて痛い目に会う人が増えるかもしれません。

税務署の人員が削減されている影響で,これまで贈与の事実を確認するとコツコツ送付していた贈与税の申告書の送付をやめたらしいです。

これにより,贈与税の申告をすべき方が,早めに自主的に申告しないと,税務署から指摘されたときには,ペナルティ付きで贈与税を納める必要があります。

贈与を実施するに際しては,税理士に相談するか税務署で具体的な内容を伝えて問い合わせをしてみる慎重さも必要かもしれません。。