いわゆる「廃棄物処理法」で,廃棄物処理施設の設置するためには,都道府県知事の許可が必要です(8条1項,15条1項)。
許可する基準は,法律で定められています(8条の2,15条の2)。
基準の一つに処理施設の維持管理を的確に継続して行える「経理的基礎」があることを要件としています(同法施行規則4条の2の2,12条の2の3)が,具体的にはよく分からないのが問題となっているそうです。
許可する基準は,法律で定められています(8条の2,15条の2)。
基準の一つに処理施設の維持管理を的確に継続して行える「経理的基礎」があることを要件としています(同法施行規則4条の2の2,12条の2の3)が,具体的にはよく分からないのが問題となっているそうです。