長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

【法律】ゆいごん 15歳

2007-09-30 | Weblog
あるとき,遺言(いごん)に関して質問されました。

遺言(ゆいごん)は高校生でもすることができます。

民法では,15歳以上であれば,遺言をすることができることが規定されています(961条)。

大学の法学部で法律の勉強したての頃,”ゆいごん”を”いごん”と法律家は読むことを得意げに言ってました。

嫌味な子ですね・・自分のことです。