長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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【法律】動物愛護法

2007-09-18 | Weblog
ペットを買うときは,法令を遵守しているお店の方が安心です。

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)では,動物取扱業の登録義務が定められています(10条1項)。

登録義務違反の罰則は,30万円以下の罰金で,刑事罰となっています(46条)。

動物取扱業者は,事業所に標識を掲示する義務があります(18条)。
標識に記載する事項も法定されています。

掲示義務違反の罰則は,10万円以下の過料で,行政罰となっています(50条)。


ところで,「血統書」には,法的根拠がないようです。。

【法律】銀行法 休日

2007-09-18 | Weblog
銀行法(昭和53年法律第59号)では,銀行の休日を定めています(法15条1項,銀行法施行令5条)。
法令で定めた日に「限る」と規定されているので,平日に休日を自由に増やすことはできません。

また,営業時間も9時から15時までと定められています(法15条2項,銀行法施行規則16条1項)。