10月1日の消費増税直前
メディアでは色々な視点から特集を組んでいます。
そこで、国の負担軽減策などについての記事をご紹介します。
メディアでは色々な視点から特集を組んでいます。
そこで、国の負担軽減策などについての記事をご紹介します。
記事(2019年9月19日 msnライフスタイル)によると
『10月から消費税10%時代に突入します。増税2%というと、1万円のものを買うときには200円の負担増です。これがどれだけつらいかは人それぞれでしょうが、どうせ買うなら増税の負担を少しでも減らしたいもの。実は増税と同時に、消費者の負担増を緩和するための景気対策が実施され、なかには知っていないと恩恵を受けられないものもあります。今回はそんな制度のいくつかをご紹介しましょう。
家は数千万円の買い物で、消費税負担も大。住宅需要の冷え込みは景気後退に直結することから、10%の消費税がかかる自分が住むための住宅に対して政府は優遇策を用意しました。
まず、ローン控除の適用期間が10年から13年に延長されます(20年12月末までの入居が対象)。10年目までの控除額は従来通り「年末のローン残高の1%」ですが、11年目以降は「建物部分の購入価格の2%÷3」とどちらか少ないほうが控除額となります。税額控除ですから減税効果は大きく、計算上は消費税負担の増額分を13年目までに取り戻せることになります。
そしてすまい給付金が拡充されます。家を購入し、2021年までに入居すると、年収775万円以下(目安、額面)で最低10万円、年収450万円以下(同)で最大の50万円が給付されます。さらに、省エネや耐震、バリアフリーの基準を満たす住宅購入やリフォームで、最大35万円相当の次世代住宅ポイントも付与(20年3月までの契約)。また、直系尊属(父母や祖父母など)から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税枠も、最大3000万円まで拡大。親から資金援助を期待できるのならぜひ利用すべきでしょう。
以上の制度の適用条件は、住宅などの購入に10%の消費税を負担していること。中古住宅を個人から直接購入した場合は、消費税がかからず対象外です。
10月以降、自動車の購入時の税金も変わります。自動車取得税が廃止され、自動車税も新車のみ1000~4500円引き下げなど一部減税がある一方、環境性能に応じて最大3%の「環境性能割」という新税が導入され、増税と減税が入り乱れています。全体的にはあまり変わらないのでは。
◆知らないと得できないキャッシュレス決済の還元
日常の買い物でも、カードや電子マネー、コード決済などキャッシュレス決済を行った人には、20年6月までの9カ月間限定で政府から還元が行われます。還元率は中小店なら5%で、期間中は増税前よりむしろ負担が軽くなりますが、フランチャイズチェーン店では2%。ただし、事前にキャッシュレス・消費者還元事業に登録した店でないと還元は受けられません。店頭のポスターなどで確認を。商品券、プリペイドカード、郵便切手、宝くじ、自動車など還元制度の対象外もあります。
そのほか、利用できる人は限られますが、プレミアム付商品券もお得です。これは地方自治体が発行するもので、額面500円の商品券を1枚当たり400円で買えます。購入可能上限は1人当たり額面2万5000円(購入金額2万円)です。
購入できるのは、19年度住民税非課税者、学齢3歳未満の子が属する世帯の世帯主などです。ご自身でなくとも、実家のご両親などが条件に合致するか一度確認するとよいのでは。
なお、この商品券は発行自治体にある小売店でしか使用できません。また、使用期間は原則20年3月までの6カ月間。そして500円単位で使用できますが、お釣りは出ないといった注意点もあるので気を付けて。』
大きい買い物は今のうち!ですよね。
今日ドンキに行ったら
たくさん買い物してる人多かったなぁ(^-^;
台風ですが風が強くて吹き飛ばされそうでした。
明日は穏やかになるそうです(^-^)
仕事上も、ややこしい・・・
慣れるんでしょうか・・・
楽しい休日を~~~♪
ほな(´ω`)ノ