Sketch of the Day

This is Takeshi Kinoshita's weblog.

ミュシャ展

2005-02-05 | Japan
2005.02.05
・上野の東京都美術館で開催されている「アルフォンス・ミュシャ展」に行く。芸術かオタクか微妙なところだ。途中で息子が寝てしまいたいへんな目にあった。

河川(かわ)の可能性

2005-02-05 | Japan
2005.02.04
横浜市の土木事務所の職員さんに案内してもらって、学生と一緒に栄区を流れる「いたち川」を見学する。一般に、河川の土木デザインの拙さを批判するのは容易い。しかし、このいたち川で考えたことは、むしろ自然公物としての河川の可能性であり、人工公物としての都市公園のダメさである。写真は、左側に本川が流れていて、手前のオープンスペースはいわゆる河川法に基づく河川緑地(シバがはってあるすり鉢状の一帯)と都市公園(中央部奥の民家前の平場部分)が隣接、一体的に整備されている状況である。前者の河川緑地部分は、いわゆる高水敷で一定の間隔で自然石を打ってあるラインがHWL(ハイウォーターレベル)。基本的にはシバがはってあるだけで、増水して水に浸かってもそのまま、流れ着いた樹木がそのまま根付いたり、アシが水流でなぎ倒されたままになっていたりする。自然(ナチュラル)ですごくいい感じだ。非限定空間。まさに自然公物としての河川の面目躍如と言ったところか。

ところが、このような整備(管理状態)は都市公園(法)では全く許容されない。全域を都市公園区域として占用できなかった理由は、度々増水して水に浸かったりするようなところを都市公園になぞ含めるわけにはいかない、ということだそうである。都市公園のどこかよそよそしい自然の風情、限定的な様相というのは実はこういうことも手伝っているわけである。したがって、当たり前といえば当たり前だけれど、自然公物としての河川は、都市公園ではなかなか体験できない自然のダイナミズムを当たり前のように体験できるのだ。問題は、それをデザインとしてどう解くかということである。

イメージの権利

2005-02-05 | Japan
2005.02.03
帰宅したら、件の曽宇氏から郵便が届いていた。内容は以下のとおり。
・「文化は誰のもの 第4部 揺れるEU 下」と題する2004年1月16日付朝日新聞文化総合欄のコピー。
・港 千尋「イメージの権利 情報資本主義と公共空間の崩壊」現代思想、1992年12月号 のコピー。
前者には、「公的建築物の写真利用/設計者の権利、どこまで」と大見出しがある。要するにヨーロッパ、とくにフランスにおいて、イメージの権利(たんなる肖像権ではない)が公認されつつあり、それらが売買されているというお話。何気なく撮った写真でも、それが商用に使用される場合、そこに写っている物、例えば民家だろうが、畑だろうが、建築だろうが、彫刻だろうが、その所有者や設計者は「イメージの権利」を主張できる、というもの。スゴイはなしだ。こうなってくると、「景観」はもはや国民共有の財産ではありえない、ということになる。