【篤姫紀行満腹編 初日】
ステーキ重はこんな感じ・・・美味しかったです
が、やや期待しすぎたような気も
という話とは関係なく今日は敬老の日
総務省が発表した9月15日の推計人口による70歳以上の人口は2000万人を超えているとか
70歳といえば私たちの定年か・・・とは別に、70歳に関連して老齢基礎年金の繰下げについて少し
【支給要件】
・66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していなかったもの
・65歳に達したときに、または65歳に達した日から66歳に達した日までの間に他の年金給付等の受給権者となった場合は除く
【支給時期】
・申し出のあった日の属する月の翌月から
【支給額】
支給額 = 老齢基礎年金の額(納付月数等により異なる) × 増額率
※付加年金についても増額率の適用があります。
<昭和16年4月2日以降に生まれた人>
増額率 = 1,000分の7 × 繰下げ月数
(繰下げ月数)受給権を取得した日の属する月から支給繰り下げの申し出をした日の属する月の前月まで
<昭和16年4月1日以前生まれの人>
受給権を取得した日から繰下げを申し出た日までの期間 率
1年を超え2年に達する日までの期間 0.12
2年を超え3年に達する日までの期間 0.26
3年を超え4年に達する日までの期間 0.43
4年を超え5年に達する日までの期間 0.64
5年を超える期間 0.88
支給繰上げと違って、まだ昭和16年4月1日前後に該当する方がいるので注意が必要ですね
===== 国民年金法(参考) ここから =====
(支給の繰下げ)
第28条 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、社会保険庁長官に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申し出をすることができる。ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く。以下この条において同じ。)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者であったとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。
2 66歳に達した日後に他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となった者が、他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となった日」という。)以降前項の申出をしたときは、事項の規定を適用する場合を除き、受給権者となった日において、前項の申出があったものとみなす。
3 第1項の申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあった日の属する月の翌月から始めるものとする。
4 第1項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
===== 国民年金法(参考) ここまで =====
ステーキ重はこんな感じ・・・美味しかったです
が、やや期待しすぎたような気も
という話とは関係なく今日は敬老の日
総務省が発表した9月15日の推計人口による70歳以上の人口は2000万人を超えているとか
70歳といえば私たちの定年か・・・とは別に、70歳に関連して老齢基礎年金の繰下げについて少し
【支給要件】
・66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していなかったもの
・65歳に達したときに、または65歳に達した日から66歳に達した日までの間に他の年金給付等の受給権者となった場合は除く
【支給時期】
・申し出のあった日の属する月の翌月から
【支給額】
支給額 = 老齢基礎年金の額(納付月数等により異なる) × 増額率
※付加年金についても増額率の適用があります。
<昭和16年4月2日以降に生まれた人>
増額率 = 1,000分の7 × 繰下げ月数
(繰下げ月数)受給権を取得した日の属する月から支給繰り下げの申し出をした日の属する月の前月まで
<昭和16年4月1日以前生まれの人>
受給権を取得した日から繰下げを申し出た日までの期間 率
1年を超え2年に達する日までの期間 0.12
2年を超え3年に達する日までの期間 0.26
3年を超え4年に達する日までの期間 0.43
4年を超え5年に達する日までの期間 0.64
5年を超える期間 0.88
支給繰上げと違って、まだ昭和16年4月1日前後に該当する方がいるので注意が必要ですね
===== 国民年金法(参考) ここから =====
(支給の繰下げ)
第28条 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、社会保険庁長官に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申し出をすることができる。ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く。以下この条において同じ。)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者であったとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。
2 66歳に達した日後に他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となった者が、他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となった日」という。)以降前項の申出をしたときは、事項の規定を適用する場合を除き、受給権者となった日において、前項の申出があったものとみなす。
3 第1項の申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあった日の属する月の翌月から始めるものとする。
4 第1項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
===== 国民年金法(参考) ここまで =====