昨日のローラー練 06/04

2008-06-05 |  微科学的練習日誌
一昨日ローラーに乗りたかったのですが、乗れず・・・昨日は1時間ほど回しておきました


2003フランドルを観ながら・・・山岳ステージの方がイメージトレにもなるのかな


まぁローラー乗るにはちょうどいいくらいの涼しさだったので楽しく乗れました


できれば、今日もひと汗かいておきたいなぁと思いつつ・・・

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年金 どうなる国庫負担

2008-06-04 | (社保)年金とか
そういえば今月の東京会の会報と一緒に社労士試験の監督員募集のお知らせが入っていましたね

せっかくの日曜は自転車に乗りたい感じもするし 来年の自転車資金の足しにもなるし・・・

何より受験生の真剣な場を手伝わせていただくだけで、良い刺激を受けますからね

どうするかな




どうする・・・というより、どうなるのか

今日の朝刊には、厚労省と財務省で国庫負担引き上げについて、前哨戦が激しくなっているとか

3分の1に1000分の40を加えた率(約37.3%)にする予定の法案も審議されていないようだし

「基礎年金の2分の1が国庫負担(税)になる予定なので、保険料を納付しないと税金分も損しますよ」

なんて、説明して保険料を納めてもらうことを案内することもできなくなるのかな・・・
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年金 受給資格期間短縮を

2008-06-03 | (社保)年金とか
昨日は完全に失敗

昼も夜も中途半端に遅い時間の食事となってしまったので軽めにしたら・・・

おなかが空いて夜中に目覚めてしまい、2時間くらい眠れず

まったり考え事などしたら余計に頭は冴えてくるし

まぁ体は多少軽くなったと思えばOKかな・・・火曜の朝は必ず体重増になっていたのでね




考えなくてはならないことではあると思いますが

***** 日経朝刊より ここから *****
『年金、最低加入期間短縮を』 社保国民会議中間報告原案

社会保障制度の抜本改革を検討する政府の社会保障国民会議(座長・吉川洋東大教授)がまとめた雇用、年金分野に関する中間報告の原案が判明した。現在25年と規定されている公的年金の最低加入期間の短縮を検討するよう要請。全く年金を受け取れない「無年金者」や保険料を納めない未納者を減らすよう求めている。

焦点の制度改革については、基礎年金の財源を全額税で賄う「税方式」と、現行の「社会保険方式」の利点と欠点を併記するにとどめ、今後さらに検討を進める。労働者の所得確保と社会保障制度の維持を両立するため、パート労働者などの正規化や厚生年金など被用者年金の加入範囲の拡大なども提案している。

原案は4日の国民会議の「雇用・年金分科会」でまとめた上で、6月中旬に福田康夫首相へ提出する中間報告に盛り込む見通しだ。
***** 日経朝刊より ここまで *****

かなり厳しい思いをして、高齢任意加入や特例による高齢任意加入した人

特例による高齢任意加入をしても受給資格が得られないことで加入を断念した人、高齢任意加入も困難だった人

たとえ10年などに期間を短縮しても、資格期間を設ける限り、移行期間や救済措置などが必要になるのかな・・・

ますます複雑になっていく
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厚年 特別便に学ぶ

2008-06-02 | (社保)年金とか
昨日から道路交通法が改正され、後部座席もシートベルト着用が義務付けられたようで・・・

今朝の出社時や午後の外出時などにタクシーなどを見てみましたが、意外と・・・というか、きちんと着用しているようで。
まぁ朝一見た観光バスは、みなさんしていなかった気もしますが




特別便が送付されていることで、以前の年金制度に触れることもあり・・・

先日は新法施行時には勤務していたはずだが、厚生年金が資格喪失となっているとの問い合わせ

大正生まれで新法施行時に69歳

かすかな記憶で旧厚年は上限年齢無かったような

施行日喪失だし、65歳喪失とは推定できますが・・・でも最終根拠を求めて、社保に確認
根拠はこの辺ですかね


===== 厚生年金保険法(参考) ここから =====
(被保険者)
第9条 適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。

≪昭60法34附則≫
(厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)
第42条 大正10年4月2日以降に生まれた者であり、かつ、施行日の前日において旧船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者であった者であって、施行日において新厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用されるもの(同日に同法第13条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、同日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、同法第18条の規定による都道府県知事の確認を要しない。
  2 大正10年4月1日以前に生まれた者であって、施行日の前日において旧厚生年金保険法第9条又は第10条第1項の規定による厚生年金保険の被保険者であったものは、施行日に、当該被保険者の資格を喪失する。
===== 厚生年金保険法(参考) ここまで =====

『65歳70歳』改正は実務としても実感があるので、すぐに気づくのですが、この辺はさすがに
でも、お陰で勉強になりました

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今日の旧道練 06/01

2008-06-01 |  微科学的練習日誌
今朝は二度寝してしまい…

ようやく旧道登り終えました(>_<)

いつものように東海道を下って帰ります(^^ゞ



追記
昨日は夕方か夜に再ローラーを企んでいたものの・・・予定を変更して夕方洗車

後輪のタイヤが結構傷んでいたのを発見&即交換

今日は安心して走ることができました・・・いやぁやっぱ洗車って大切ですね



今日は2度寝も中途半端で、走り出しても肺が縮こまってまったく走れず

三枚橋までいつもより10分遅れくらい・・・どうなることやら

という感じで、登り始めるとやはり辛い

そんなときは集中もいま一つなわけで・・・なんとか自分の中で許せる範囲で終了

帰りは軽い追い風ということもあり、まぁ何とか楽しく走れましたとさ

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