先日の投稿です。
習志野市が清掃工場の溶融メタルを資源回収協同組合に不当な安値で売却!住民監査請求出される - 住みたい習志野
この記事を読まれた市民の方から、次のようなご質問をいただきました。
(問い)
住民監査請求って何?
住民監査請求とはどのような制度ですか?|習志野市ホームページ
住民監査請求について習志野市のホームページを読んでみたのですが、さっぱり要領を得ません。住民監査請求とはどういうものか、教えてください。
これについて、ブログ読者の方が、以下のような説明をしてくれました。
住民監査請求とは?
地方公共団体の仕事が適正かどうかは、監査委員がチェックをしています。監査委員は市長からは独立しており、会社でいえば監査役に当ります。監査の結果、不当な行為が見つかれば是正を命じることになります。
地方自治法は、住民からこうした監査の実施を求めることができる制度を用意しています。それが「住民監査請求」です。
市の住民が、市長、行政委員会、委員などの執行機関又は市の職員について、違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、その防止や是正などの必要な措置を講じるよう請求することができるのです。これにより、市の財務行政の適正な運営を確保し、住民全体の利益を守られるのです。
誰が、どうすれば請求できる?
請求する者は、その市の住民でなければなりません。
①市に住所を有する者(複数人であっても可)
②市に本店又は主たる事務所を置く法人
とされています。また、住民監査請求はその要旨を記載した文書を監査委員に提出して行います(地方自治法施行令第172条)。
具体的には、地方自治法施行規則第13条に規定する様式による「請求書」に、不当な事実があることを証する「事実証明書」を添えて監査委員事務局に提出します。
なお、住民監査請求の対象となる事項は、違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実に限られます(地方自治法第242条第1項)。
ここで違法とは、法令の規定に違反することをいい、不当とは、違法ではないものの行政上実質的に妥当性を欠くこと又は適当でないこととされます。
また、「財務会計上の行為」とは、
①公金の支出(補助金の支出、給与の支給など)
②財産の取得・管理・処分(土地の取得、損害賠償請求権の放棄など)
③契約の締結・履行(売買契約の締結、工事請負契約の履行など)
④債務その他の義務の負担(予算額を超える借入金の決定など)とされます。
違法若しくは不当な財務会計上の行為がなされてしまった後だけでなく、なされることが相当の確実さをもって予測される場合においても事前に住民監査請求をすることができます。
次に「怠る事実」とは、
①公金の賦課・徴収を怠る事実(下水道使用料の賦課、市税の徴収を怠るなど)
②財産の管理を怠る事実(公有財産の保全管理、債権管理を怠るなど)とされます。
また住民監査請求は、財務会計上の行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、行うことができません(地方自治法第242条第2項)。正当な理由があれば1年を経過しても請求書を提出することができますが、この場合は請求書において、1年を経過したことの正当な理由(天災など)を示す必要があります。
受理されると、どうなるのか?
監査委員は書面を審査して、監査を行うかどうかを判断します。書面が要件を備えていなければ却下しますが、要件を充たしていれば監査を行わなければなりません。また監査は、住民監査請求があった日から60日以内に行わなければなりません(地方自治法第242条第6項)。
監査の結果、請求に理由ありとなる場合と理由なしとなる場合がありますが、請求人にはいずれも通知されます。また、請求に理由ありとなった場合には、監査委員は市長等に是正を勧告します。そして、市長等から措置結果の報告があると、これも請求人に通知してくれます。
なお、監査の結果に不服がある場合、請求人は、「違法な財務会計上の行為又は怠る事実についての住民監査請求」であれば、住民訴訟を提起できます(地方自治法第242条の2)。「不当な財務会計上の行為又は怠る事実」についての住民監査請求は、住民訴訟の対象にはなりません。
住民訴訟って何?
住民訴訟とは、住民が自ら居住する地方公共団体の監査委員に住民監査請求を行った結果、監査の結果自体に不服がある場合、または監査の結果、不正・違法な行為があったにもかかわらず必要な措置を講じられなかった場合などに裁判所に訴訟を起こすことができるという制度です。住民監査請求をせずに、いきなり裁判所に提訴することはできません。
裁判所は判決で、執行機関又は職員に対する行為の全部又は一部の差止めや、行政処分たる行為の取消し又は無効確認、執行機関又は職員に対する怠る事実の違法確認ができ、普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して職員又は行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを命ずることができます。
先日の山口県公用車訴訟では、第一審は高級公用車“センチュリー”の代金は山口県知事個人に請求するよう山口県に命じました。
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請求書を書くのが難しいのですが…
監査委員の審査は書面のみで行われます。要件を充たさないと判断されれば却下されてしまいます。言い換えれば、不正等があると誰にもよくわかるように理路整然と書く必要がありますから、下書きが出来たら、弁護士や行政書士に相談するのが実際的でしょう。
〇〇市職員措置請求書
(請求の対象とする執行機関・職員)に関する措置請求の要旨
1. 請求の要旨
次の事項について、よくわかるように記載して下さい。
だれが(請求の対象となる職員)
いつ、どのような財務会計上の行為を行ったのか(監査対象事項に該当)
その行為は、どのような理由で、違法または不当と思われるのか
その結果どのような損害が市に生じているのか
どのような措置を請求するのか
2 請求者
住所
氏名(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
令和 年 月 日
〇〇市監査委員あて
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事実証明書目録
書面1、〇〇
これこれの事実を証する
書面2、〇〇
これこれの事実を証する
書面3、〇〇
書面2と併せて、これこれの事実を証する
以上
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