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警察署ごとのカラー

2013年02月07日 | 風俗関連
今回の御依頼は
風俗営業の変更届、

どんなものかというと
風俗営業は開業の申請をするとき
事務所の図面や、お店の名前、HPのアドレス、電話番号など
様々な情報を添付して警察に提出します。

営業を続けていくと
電話番号が変わったり、あるいは増えたり、
HPのアドレスが変わったり、メアドが変わったり
いろんな事情で最初の届出と内容が変わることがあります。

そんな時には『変更届』というものを提出します。

提出先は警察の窓口ですが
最初の届出でも警察署によって添付書類が違ったりします。
法令上決まっている物はそんなに難しくないのですが
きちんと書かれていない『法定外の資料』が警察によって違うので
実際にやってみるまで分からないことも多いわけです。

例えば
変更届出書には、変更を希望するところの『今までの〇〇』『これからの〇〇』と記載する欄があります。
通常はこれに新旧それぞれ書けばOKです。
しかし警察署によっては別紙で新旧対照表を作ってくることを要求される場合があります。

裁判までやってしまえば
個人的には勝てると思います。

しかし
そこで争う意味はありません。

現場では結構警察に直接電話して
「法律で決まってるもの以外、なに要ります?」なんて問い合わせたりしてるんですよ(笑)



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