意見の聴取や聴聞会など、
免許取消の前には『弁明の機会』というものが与えられます。
通常は処分内容の変更を申立てる場面はここです。
もちろんその全段階からできることはたくさんありますが
基本的にはここです。
そして
取消処分という結果が出た後では
『不服申立』『裁判』いずれかの方法をとらなければ争うことはできません。
しかし現実的にはこの二つはたとえ勝っても結果が出るまでに数年かかってしまいますし、
当然その間は免許証はない状態です。
だから何としてでも
取り消される前に何とかしなければならないということです。
しかし
今回のご依頼はすでに取消処分を受けた後、
通常なら打つ手はほとんどなくなっている状態です。
ですが、
一か所攻め手がありました。
その部分を突いた結果
・・・
・・・
意見の聴取のやり直しになりました。
いくつかの条件を満たしている必要がありますが、
特定の条件下であれば意見の聴取のやり直しもあり得るということです。
もちろんこんなことは道路交通法のどこにも載っていません。
六法全書のどこにも載ってない・・・と思います。
ですが、
できたんだから仕方ない!
というわけで
内村事務所は
無から有を作り出せる事務所を目指します♪
感心していただけましたら↓に一票よろしくお願いします
人気blogランキングへ
運転免許取消処分の回避&軽減が専門の内村特殊法務事務所
代表:行政書士:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL03-5285-1840:090-9341-4384
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通常は処分内容の変更を申立てる場面はここです。
もちろんその全段階からできることはたくさんありますが
基本的にはここです。
そして
取消処分という結果が出た後では
『不服申立』『裁判』いずれかの方法をとらなければ争うことはできません。
しかし現実的にはこの二つはたとえ勝っても結果が出るまでに数年かかってしまいますし、
当然その間は免許証はない状態です。
だから何としてでも
取り消される前に何とかしなければならないということです。
しかし
今回のご依頼はすでに取消処分を受けた後、
通常なら打つ手はほとんどなくなっている状態です。
ですが、
一か所攻め手がありました。
その部分を突いた結果
・・・
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意見の聴取のやり直しになりました。
いくつかの条件を満たしている必要がありますが、
特定の条件下であれば意見の聴取のやり直しもあり得るということです。
もちろんこんなことは道路交通法のどこにも載っていません。
六法全書のどこにも載ってない・・・と思います。
ですが、
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