木工挽物という仕事

基本的には時代遅れの仕事
正反対の位置にいるブログから発信してみます
でもブログも先端じゃなくなりましたね

保証人

2015-06-23 23:54:21 | 賃貸業
今日はちょっと予定を変更して「連帯保証人」の話をしよう
さっきmasaやんのブログでコメントしてきたんだけど
記事の趣旨は「連帯保証人になってはいけないよ」という戒めでした
そのコメントの中で
「私の母親がアパート経営をしていてその借換えの折に保証人のハンコを押してくれないかと言われたけど、断ってよかった」
というのがあった

僕は平成6年にアパート経営を始めた
土地が父親の名前だったので父親が名目上の経営者
その借入をする時、父親の印鑑だけでなく、母親、僕そして僕の妻の印鑑が揃って初めて融資が実行された
この建物に関する融資は建物は勿論、この土地が担保になる
6階までの分をここ(生保)で融資してもらって、7階部分は僕と家内が住宅金融公庫から借りた
父親は勿論だが母親と僕はこの土地と建物の相続人だからということ
そして家内は7階部分の50分の7の所有権があったから、この建物全体を明け渡すことがあった場合
彼女もその権利者の一人として保証人に名前を連ねることが必要だったのだ
(余談だが今は離婚して彼女は借換えの保証人から降りるために50分の7を僕に譲ってます)
そして最初の借り換え(全部で4回した)は信託銀行でしたので、父親には正式な遺言書を書かせた
つまり土地や建物が僕の妹に権利が及ばないように
(妹の印鑑不要)


そういう事があったので借換えの保証人を断ることは、その物件の相続を断ることに等しいのではないか?
と思ったわけだ
それを意識してのことだったのかあるいは知らずに断わったのか気になってしまった(笑)
つまり借換えということは新しく借入を起こすことと同じで
その物件と土地を担保にして借りることがほとんど
上のコメントの方にはその相続権があるから保証人の印鑑を押してほしかったのに
それを断るとすると、お母さんは借換えを断念するかどうしても借換えするならこのお嬢さんには相続させません
という約束を金融機関としなければならないはず
勿論それは相続権のすべてをはく奪するわけじゃなくて、他の財産を用意すればいいし
債務完済の折には金融機関との約束は関係ないので、新しくこの物件の相続人に指名することもできるのだが

保証人は必ず要ります
それを拒否することも必要ですが時には押した方がいい時もあります
人生いろいろ

コメント (6)
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