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相続の範囲

2012年02月24日 08時37分22秒 | ちょっと為になる話!?

おはようございます

 


相続財産か否か?
● 土地、建物、現金、貴金属、車、家具、書画骨董、果樹立木など

これらの所有権はもちろん相続財産の対象になります。

● 預貯金、有価証券(株式、国債、地方債、社債、手形)、貸付金などの金銭債権

代表的な相続財産です。ご商売をされていたなら取引先への売掛金なども相続されます。

[補 足]
分割可能な可分債権ですので、法律上は相続開始とともに各相続人に分割され、相続分に応じて権利が継承されることになります。
しかし現状として、例えば、相続人の一人が自分の相続分の預金を引き出しに行っても相続人全員の同意書面がなければ応じてもらえないことが一般的です。
※自分の相続分のみ引き出し可能な場合もあります。

● 生命保険金など

これは契約内容から契約者(保険料を負担していた人)と被保険者(保険の対象となる人)が被相続人で、受取人が相続人も含めた誰かであった場合、これは保険契約から生じる受取人固有の権利として相続財産には含まれません。仮に、受取人が被相続人自身とする契約であったとすれば、それは相続財産に含まれます

[補 足]
生前に被相続人が保険料を支払っていることから考えると、相続人(受取人)は特別な経済的利益(贈与)を受けたとも言えますので、保険金が特別受益の持ち戻しの対象となる場合もあります。

● 死亡退職金など

会社の就業規則に基づくその受給権も受給権者の自己固有の権利として、特段の事情が無い限り相続財産に含まれない。これは遺族の生活保障的性質があるためです。このことから考えると遺族年金も同様に相続財産に含まれません。

● 社員権(株主権)

株式会社の株主たる地位、有限会社の社員たる地位、合資会社の有限責任社員たる地位も相続の対象になります。ただ合名会社の社員権、合資会社の無限責任社員の社員権は(定款に相続を認める定めがある場合を除く)相続されません。

● 賃貸借権

被相続人が住居を借りていた場合、その賃借権は原則として相続されます。但し、対象物件の個々の契約や継承する人の地位により、必ずしもすべて相続の対象になるとは限りません(公営住宅の使用権における内縁の妻(夫)など)。

[補 足]
一方、貸していた側の契約上の地位も相続されます。
ちなみに賃貸借に限らず、契約上の売主や買主の地位も原則は相続の対象ですが、例外がありますので個々に検討する必要があると思います。

● 損害賠償請求権

例えば、交通事故が原因で亡くなられた被相続人場合、病院の費用、もし死ななければ取得できたであろう収入(死亡による逸失利益)、慰謝料(加害者に対する被相続人のもの)などの損害賠償請求権も相続の対象になります。

● 祭祀財産

墓地、墓石、仏壇などの祭具は相続財産とは区別されます。被相続人からの指定がある場合はその者が、ない場合は慣習に従って祭祀を主宰する者が継承します。※遺骨も同様です。

● 負債(マイナスの財産)

借金などの債務も原則として相続され返済義務が生じます。



ただ金銭債務のような可分債務は遺産分割の対象とはならず、各相続人の相続分に従って継承されます。

身元保証債務(雇用契約の際の保証人など)や信用保証債務(継続的な取引に際して将来分まで保証する契約―根保証―など)は人的信頼関係に基づいていることから原則として相続されません。※個々の契約内容により例外もあります。

 

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