サラリーマン大家さん記録

サラリーマン大家さんでの兼業生活を送っていくことにより、これから記録をつけようと思います。

脱税行為!?

2010-01-05 08:45:56 | 大家さん日記
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正月休みも、あっと言う間に終わり、大家会社の仕事であった前期の「決算報告書」の確認、そして今期の第一四半期の経理処理が完了していません

やはり「決算報告書」の確認はともかく、毎月の経理処理に関しては今後奥さんにお願いしようと思っています。(母親では、PCを使う事も出来ないので...)

まっ、経理処理と言っても自分でEXCELで作表したシートに、領収書等の伝票の数値を入力すれば、後は何もしなくても自動的に仕訳表、総勘定元帳、試算表、貸借対照表、損益計算書、そしてキャッシュフローが出来るようになっています  もしかして売り出せちゃう(笑)

その後の決算用の税務計算シートは別になっているので、税務計算はさすがに自分が処理をしなければなりませんが...

しかし大家業・不動産投資業の決算処理は、製造業等と違って原価計算処理も無いため非常に簡単ですよね!!!

大家業・不動産投資業の決算処理のポイントは、減価償却費、そして修繕費・資本的支出の二点ではないでしょうか???

減価償却費は、耐用年数さえ覚えてしまえば何て事はないですが、問題は修繕費等の一括損金算入費用・資本的支出である固定資産への選別にあると思います。
修繕費は、言葉の通り物件の補修を行った際に発生した費用で、更に20万円以下の費用に関しては会計上・税務上共に損金計上する事が出来ます

しかし資本的支出となると、固定資産への計上になるため、耐用年数に応じた会計上・税務上の損金計上となります。

以前にある本を読んだ際に、外装工事等にて数百万円の費用が発生! 税理士には相談したそうですが、著者が「うんちく」を垂れて全てを会計上・税務上も損金計上したそうです(さすがに税理士は、まずいとアドバイスをしたそうですが...

この「うんちく」が、またまた素人考えなんですよね...

どうやら、その著者は現状の回復に伴う修繕費用であれば、どれだけ費用が掛かったとしても現状の回復目的であるため、固定資産に計上する必要は無いとの事...

これは税務署等が税務調査に入れば、完全に脱税行為とみなされます!!!

現状の回復目的での数百万円の費用を、全て会計上・税務上共に損金とみなす調査官はいません。

一応、金額面から考えた場合、20万円以下という条件に当てはまり、固定資産、若しくは小額固定資産とみなされ、最低でも税務計算上は全額一括損金計上は出来ません。
自動販売機を使った消費税還付処理と言い、本当に安易な考え方だけで、経理処理を考えている大家さんは多すぎると思います
こういった大家さんのところこそ、税務署は「宝の山」だと思います

叩けば、ドンドンお土産が出て来そうですからね!!!

自分も「木造2」の地主の底地権の購入の際には、税務署の力も使おうと考えています!!!

なぜか??? その地主も相当な脱税行為をしている事は明らかですので!!!

「木造2」周辺の方達は、そのほとんどが、その地主に更新料の領収金額の過少領収書を発行されているので、誰かが口火を切れば、ほとんどの方達が賛同してくださる予定です!!!

こういった地主には、鉄槌を下さなければ!!!
コメント (9)
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