小樽のパパの子育て日記

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部活動指導員

2018-03-14 05:25:46 | インポート
文部科学省は、平成29年4月に学校教育法施行規則を改正し、中学校、高等学校等において部活動の指導、大会への引率等を行うことを職務とする「部活動指導員」に関する規定を整備した。



部活動指導員は、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)である部活動において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事する。
職務(例)
・実技指導
・安全・障害予防に関する知識・技能の指導
・学校外での活動(大会・練習試合等)の引率
・用具・施設の点検・管理
・部活動の管理運営(会計管理等)
・保護者等への連絡
・年間・月間指導計画の作成
・生徒指導に係る対応
・事故が発生した場合の現場対応

校長は、部活動指導員に部活動の顧問を命じることができる。

学校の設置者は、部活動指導員の身分、任用、職務、勤務形態、報酬や費用弁償、災害補償、服務及び解職に関する事項等必要な事項を定める規則等を整備する。

部活動指導員の任用に当たっては、指導するスポーツや文化活動等に係る専門的な知識・技能のみならず、学校教育に関する十分な理解を有する者とする。

学校の設置者及び学校は、「運動部活動での指導のガイドライン」(平成25年5月)等を踏まえ、部活動指導員に対し,事前に研修を行うほか,その後も定期的に研修を行う。

学校の設置者及び学校は、部活動に対する生徒や保護者、地域の関心が高いことから、部活動指導員の配置に当たっては、事前に情報提供を行うなど、生徒や保護者等の理解を得るよう努める。

学校の設置者は、部活動指導員の確保に資するため、地域の体育協会、スポーツ団体及びスポーツクラブ等との連携を積極的に図る。

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平成29年4月に省令が施行されているが、北海道においては、規則の制定など具体的な動きはみられない。
制度の運用には予算措置が伴うが、おそらく財政的な余裕がなく、その手立てができないからだろう。


学校の運動部活動は、学校教育の一環として行われ、我が国のスポーツ振興を支えてきた。
体力や技能の向上を図る以外に、異年齢との交流の中で、生徒同士や教師等との人間関係の構築を図ったり、自己肯定感を高めたりするなど、教育的意義も大きい。
少子化の進展等により、学校や教師だけで解決することができない課題も増え、運動部活動に関しても従前同様の体制では維持が難しく、学校や地域によっては存続の危機にある。
将来においても、全国の生徒が各自のニーズに合ったスポーツ活動を行うことができ、生涯スポーツに親しむ基盤として運動部活動を持続可能なものとするためには、運動部活動の在り方の抜本的な改革に取り組む必要がある。
これらを背景として、平成30年3月末までに国(スポーツ庁)は、「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を策定するという。
今後、国や北海道の動きを注目したい。

運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン作成検討会議(スポーツ庁HP)




部活動指導員の制度化について(文科省HPより)



部活動指導員への研修内容について(文科省HPより)




部活動指導員配置促進事業 部活動の適正化に向けて(文科省HPより)




学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(スポーツ庁次長、文化庁次長、文部科学省初等中等教育局長の連名による通知)

スポーツ庁や文化庁は文科省の外局だから、ナンバー2である次長が本省の局長と同格なのだな。










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