772条とか、「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する」とかの見出しが新聞によくでています。
いったいなんだろう?
これは、離婚した場合でも、離婚するまでは前の夫と夫婦なので、他の男性と交わるはず(べきで)はなく、よって、離婚から300日以内に生まれた子どもは別れた夫の子であるはず。
だから、前の夫の子として扱いますよ(つまり戸籍の父欄には前の夫の名前が書かれます)ということです。
300日は、妊娠から出産までの懐胎期間が約300日と見るわけです。
問題は、離婚(夫婦で合意して役所に離婚届を出すか、離婚の合意ができないときに裁判所で争って、裁判所が離婚を認めたときのいずれかのとき)の前に、ほかの男性の子どもを懐胎し出産したときに、出産が離婚から300日以内のときには、前夫の子でもないのに、その子の戸籍の父親欄に、真実でもない・嫌な前夫の名前が書かれてしまう、これは子どもも不幸だし母親も嫌。
だからそんな扱いしかしてくれない出生届けなら出したくない、ということで、出生届がされておらず、結局、戸籍のない子が存在する。
これをどうしたものか、ということです。
第772条(嫡出の推定)
第1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
第2項 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
私が、もし弁護士でなくまた20才そこそこの小娘だったら、
「なにも、あせって子どもつくらないでも、離婚するまで待てばいいじゃないの」と言っていたかも知れません。ですから、そう考える人がいてもおかしくないと思います。
この善意の無知さに、古色蒼然とした男女間をもって発言をされたのが
長勢法相の
(772条の見直しについては)「性道徳や貞操義務についても考えないとならない」ではないでしょうか。
以下、私の弁護士としての経験から
離婚前の妊娠・出産の場合にも真の父親の父親として扱う(父親欄に書く)ことの必要性について書いてみます。それは
① 離婚はしたいと思ったらすぐできるわけではないこと
② 女性は妊娠可能な時期的限界があるということ
について知っておいてほしいからです。
① 離婚はしたいと思ったらすぐできるわけではないこと
離婚は、双方が同意して離婚する「協議離婚」が、女性が望むときにできれば 問題ありません。
しかしながら、婚姻をしてしまうと、相手方が離婚を望まないときには、なかな か簡単には離婚できません。妻が離婚を望むときに
たとえば、夫が妻に対して、入院したり、骨折したりするほどのDV(家庭内暴力)があったり、夫の不倫の証拠がしっかりとあるときには、妻が離婚の裁判をしても裁判所は離婚を認めてくれます。
ところが、この場合でも、夫が離婚を望まず、「離婚を認めた」第一審の裁判の結論について控訴(第二審)、上告(第三審~最高裁判所への申立)をして争うようなことがあれば、離婚のための法的争いは、1年や2年は楽にかかります。
上記のような明白な証拠がない場合には、離婚に同意しない夫に対しては裁判所も離婚を認めにくく、さりとて元の鞘に戻すのが難しいと判断すれば、双方の合意で離婚をするように和解を勧めてきたりします。そうなると、さらに時間が必要になることもあります。3年を越すケースもあります。
これらの争いが、事実上夫婦関係を破綻させて別居の状態で続けられるような場合には、その間に親しくできる人と巡り会うこともあります。
② 女性は妊娠可能な時期的限界があるということ
他方、女性はいつまでも妊娠できるわけではありません。また、年齢が高くなるほど妊娠もしにくくなりますし妊娠・出産に伴うリスクも増えます。
一定の期間内に妊娠・出産をすることが必要になるわけです。
以上のような状況の中で、離婚前でも新しいパートナーとの間に子どもをもうけることは十分考えられ、またそれは必ずしも非倫理的と非難される必要はないと思います。
離婚理由が夫の側にあるような場合に、夫が離婚を拒み続けるケースを見ると、もう解放してあげてほしい、と思うこともあります。
いったいなんだろう?
これは、離婚した場合でも、離婚するまでは前の夫と夫婦なので、他の男性と交わるはず(べきで)はなく、よって、離婚から300日以内に生まれた子どもは別れた夫の子であるはず。
だから、前の夫の子として扱いますよ(つまり戸籍の父欄には前の夫の名前が書かれます)ということです。
300日は、妊娠から出産までの懐胎期間が約300日と見るわけです。
問題は、離婚(夫婦で合意して役所に離婚届を出すか、離婚の合意ができないときに裁判所で争って、裁判所が離婚を認めたときのいずれかのとき)の前に、ほかの男性の子どもを懐胎し出産したときに、出産が離婚から300日以内のときには、前夫の子でもないのに、その子の戸籍の父親欄に、真実でもない・嫌な前夫の名前が書かれてしまう、これは子どもも不幸だし母親も嫌。
だからそんな扱いしかしてくれない出生届けなら出したくない、ということで、出生届がされておらず、結局、戸籍のない子が存在する。
これをどうしたものか、ということです。
第772条(嫡出の推定)
第1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
第2項 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
私が、もし弁護士でなくまた20才そこそこの小娘だったら、
「なにも、あせって子どもつくらないでも、離婚するまで待てばいいじゃないの」と言っていたかも知れません。ですから、そう考える人がいてもおかしくないと思います。
この善意の無知さに、古色蒼然とした男女間をもって発言をされたのが
長勢法相の
(772条の見直しについては)「性道徳や貞操義務についても考えないとならない」ではないでしょうか。
以下、私の弁護士としての経験から
離婚前の妊娠・出産の場合にも真の父親の父親として扱う(父親欄に書く)ことの必要性について書いてみます。それは
① 離婚はしたいと思ったらすぐできるわけではないこと
② 女性は妊娠可能な時期的限界があるということ
について知っておいてほしいからです。
① 離婚はしたいと思ったらすぐできるわけではないこと
離婚は、双方が同意して離婚する「協議離婚」が、女性が望むときにできれば 問題ありません。
しかしながら、婚姻をしてしまうと、相手方が離婚を望まないときには、なかな か簡単には離婚できません。妻が離婚を望むときに
たとえば、夫が妻に対して、入院したり、骨折したりするほどのDV(家庭内暴力)があったり、夫の不倫の証拠がしっかりとあるときには、妻が離婚の裁判をしても裁判所は離婚を認めてくれます。
ところが、この場合でも、夫が離婚を望まず、「離婚を認めた」第一審の裁判の結論について控訴(第二審)、上告(第三審~最高裁判所への申立)をして争うようなことがあれば、離婚のための法的争いは、1年や2年は楽にかかります。
上記のような明白な証拠がない場合には、離婚に同意しない夫に対しては裁判所も離婚を認めにくく、さりとて元の鞘に戻すのが難しいと判断すれば、双方の合意で離婚をするように和解を勧めてきたりします。そうなると、さらに時間が必要になることもあります。3年を越すケースもあります。
これらの争いが、事実上夫婦関係を破綻させて別居の状態で続けられるような場合には、その間に親しくできる人と巡り会うこともあります。
② 女性は妊娠可能な時期的限界があるということ
他方、女性はいつまでも妊娠できるわけではありません。また、年齢が高くなるほど妊娠もしにくくなりますし妊娠・出産に伴うリスクも増えます。
一定の期間内に妊娠・出産をすることが必要になるわけです。
以上のような状況の中で、離婚前でも新しいパートナーとの間に子どもをもうけることは十分考えられ、またそれは必ずしも非倫理的と非難される必要はないと思います。
離婚理由が夫の側にあるような場合に、夫が離婚を拒み続けるケースを見ると、もう解放してあげてほしい、と思うこともあります。
親の倫理云々より、子どものために何がいいかを考えるべきだと思います。争いがあるときは、生物学的な父親を父親とするのがすっきりしているし、子どものためになると思います。
もっとも、当事者同士が納得しているものを、第三者があれこれいうものではないのはもちろんです。