酒井法子さんに逮捕状がでたこと、その後逮捕されたことが、連日ニュースで大きく報道されており、その知名度と関心の高さを改めて知りました。
今日、たまたま、キオスクに並んでいるスポーツ新聞に「酒井法子容疑者、留置場ではノーブラ」という大きな見出しが出ているのを見て、そういえば、こんなことも普通では知れていないことで、あの綺麗な女性タレントがその状態にあることが好奇心を誘うだろうと、アザとく見出しにしている商業主義にちょっと嫌な思いがしました。
が、少し考えると、これほど関心高く刑事手続きの中に置かれた被疑者(マスコミでは容疑者と呼ぶようですが、法律上は被疑者といいます)の状況を世間に知ってもらうチャンスはないということに気づきました。
ひもの類は自殺の危険性があるので制限されます。ですから、女子の収容者の場合には、あらわにならないように夏でも厚手のTシャツとか、トレーナーなどの着衣を着ていることが多いです。
以前、国会議員だった山本譲司さんが逮捕・勾留され、刑事裁判で有罪になり刑務所での経験を「獄窓記」という本に書かれました。その中でも刑事手続きの中での扱いについて触れられていました。
施設に収容されるときには、体腔検査もされます。これは、収容する側、収容される側の身体・生命の危険を回避するための手続きですが、人権とのせめぎ合いの強い行為といえます。
逮捕されたあと裁判で実刑になり刑務所に行ったりする前は、拘置所や警察に併設された留置場で暮らすことになりますが、その起居寝食は外から見えるようになっていますし、トイレも完全に隠れないようになっています。そこでの生活は、プライバシーがなくなり、番号で呼ばれるようになり、それ以外にもいろいろな苦痛を受けることになります。
このような拘束は、最低でも起訴されるまでの逮捕期間+勾留期間の2~3週間は必ず続きます。その後起訴されずに釈放されるか、起訴されても保釈されればこの拘束は解かれますが、起訴されて保釈されないとき(保釈の申請をしても認められないか、保釈の申請をしないとき)には、裁判で有罪が確定して刑務所に行くか、無罪になって釈放されるまで続きます。
酒井法子さんのことをきっかけに、このような刑事手続きについて知ってもらいたいです。
社会の中で何らかの犯罪に当たると疑われて、被疑者扱いされ逮捕され、身柄を拘束されるということは、少なくとも2~3週間はこのような屈辱的な扱いを甘受しなければならないことを意味します。そして、その間、社会では仕事を失ったり、家族が白眼視されたりという甚大な被害を受けます。
ですから、刑事手続きは、少なくとも平等になされなければならず、同じ程度の違法行為の疑いがある者が、一方は逮捕され、他は逮捕されない、ということがあってはいけないわけです(とっても控えめないい方です)。
酒井法子さんは裁判員制度の広報に活躍されましたが、皮肉にも刑事手続きを社会に知らせることについても、本当に大きな役割を果たされたことになります。
今回、酒井法子さんが置かれている現状を興味深く知ることで、国による身柄拘束の意味を考えていただけたらと思います。
なお、以下のようなことを紹介している新聞もあります。
一般的な留置生活では、自殺防止や、武器になるなどの理由で貴金属、腕時計、ベルト、ネクタイ、ハンカチ、靴ひもなどは押収される。ひも状のものという理由でブラジャーの着用を認められない場合もある。
警察署によって異なるが標準的な日課は、午前6時半に起床、午前7時半に朝食、正午に昼食、午後6時に夕食をとり、午後9時に就寝。食事は「官弁」と呼ばれる弁当が支給されるが、自己負担で業者に別のものを注文することができる。
入浴は週2回程度。運動の時間として1日1回約30分。
取調室に移動する時は廊下で手錠と腰縄を付けられる。取調室では手錠は外されるが、腰縄はいすに結ばれる。トイレに行く時は手錠をしたままで移動する。
今日、たまたま、キオスクに並んでいるスポーツ新聞に「酒井法子容疑者、留置場ではノーブラ」という大きな見出しが出ているのを見て、そういえば、こんなことも普通では知れていないことで、あの綺麗な女性タレントがその状態にあることが好奇心を誘うだろうと、アザとく見出しにしている商業主義にちょっと嫌な思いがしました。
が、少し考えると、これほど関心高く刑事手続きの中に置かれた被疑者(マスコミでは容疑者と呼ぶようですが、法律上は被疑者といいます)の状況を世間に知ってもらうチャンスはないということに気づきました。
ひもの類は自殺の危険性があるので制限されます。ですから、女子の収容者の場合には、あらわにならないように夏でも厚手のTシャツとか、トレーナーなどの着衣を着ていることが多いです。
以前、国会議員だった山本譲司さんが逮捕・勾留され、刑事裁判で有罪になり刑務所での経験を「獄窓記」という本に書かれました。その中でも刑事手続きの中での扱いについて触れられていました。
施設に収容されるときには、体腔検査もされます。これは、収容する側、収容される側の身体・生命の危険を回避するための手続きですが、人権とのせめぎ合いの強い行為といえます。
逮捕されたあと裁判で実刑になり刑務所に行ったりする前は、拘置所や警察に併設された留置場で暮らすことになりますが、その起居寝食は外から見えるようになっていますし、トイレも完全に隠れないようになっています。そこでの生活は、プライバシーがなくなり、番号で呼ばれるようになり、それ以外にもいろいろな苦痛を受けることになります。
このような拘束は、最低でも起訴されるまでの逮捕期間+勾留期間の2~3週間は必ず続きます。その後起訴されずに釈放されるか、起訴されても保釈されればこの拘束は解かれますが、起訴されて保釈されないとき(保釈の申請をしても認められないか、保釈の申請をしないとき)には、裁判で有罪が確定して刑務所に行くか、無罪になって釈放されるまで続きます。
酒井法子さんのことをきっかけに、このような刑事手続きについて知ってもらいたいです。
社会の中で何らかの犯罪に当たると疑われて、被疑者扱いされ逮捕され、身柄を拘束されるということは、少なくとも2~3週間はこのような屈辱的な扱いを甘受しなければならないことを意味します。そして、その間、社会では仕事を失ったり、家族が白眼視されたりという甚大な被害を受けます。
ですから、刑事手続きは、少なくとも平等になされなければならず、同じ程度の違法行為の疑いがある者が、一方は逮捕され、他は逮捕されない、ということがあってはいけないわけです(とっても控えめないい方です)。
酒井法子さんは裁判員制度の広報に活躍されましたが、皮肉にも刑事手続きを社会に知らせることについても、本当に大きな役割を果たされたことになります。
今回、酒井法子さんが置かれている現状を興味深く知ることで、国による身柄拘束の意味を考えていただけたらと思います。
なお、以下のようなことを紹介している新聞もあります。
一般的な留置生活では、自殺防止や、武器になるなどの理由で貴金属、腕時計、ベルト、ネクタイ、ハンカチ、靴ひもなどは押収される。ひも状のものという理由でブラジャーの着用を認められない場合もある。
警察署によって異なるが標準的な日課は、午前6時半に起床、午前7時半に朝食、正午に昼食、午後6時に夕食をとり、午後9時に就寝。食事は「官弁」と呼ばれる弁当が支給されるが、自己負担で業者に別のものを注文することができる。
入浴は週2回程度。運動の時間として1日1回約30分。
取調室に移動する時は廊下で手錠と腰縄を付けられる。取調室では手錠は外されるが、腰縄はいすに結ばれる。トイレに行く時は手錠をしたままで移動する。
任意同行には応じないで尿検査の反応が消えるまで逃げ隠れるとか
入れ知恵した人がいるんだろうなあw
本文は難しいけど、「心得」ぐらいは、差し入れてもいいと思います。
そういう意味で「国家の罠」も拘置所生活がどんなものか、知るきっかけとなりますから、もし差し入れする人がいれば、差し入れてもいいのでは。(のりピーには難しすぎるかな?)