後見選挙権訴訟 第1回裁判/報告集会
成年被後見人の選挙権が失われる問題について、本年2月1日、訴えを起こしました。原告は、これまで選挙に行っていたのですが、親なき後や権利擁護を考えてお父さんが後見人になったところ、公職選挙法で「成年被後見人は選挙権を有しない」とされていることから、選挙権を失いました。以後原告のもとに投票ハガキは来なくなり、選挙の日も家族が選挙に行くのを見送るしかありません。
成年後見は主に財産管理に主眼をおいた制度で、選挙権とは関係がない制度といえます。また、権利擁護を目的としていますが、選挙権剥奪という重大な権利侵害を起こしています。この他にも、後見人をつけることで選挙権を失うことの合理性は見出せません。
選挙権は国民一人一人に与えられた権利です。行使するもしないもその人の権利です。その権利を、国が理由のはっきりしない法律で奪ってしまっていいのでしょうか。国に選挙の能力を判断する権限はあるのでしょうか。そんなことも問われている裁判です。
既に国会でも3回(民主党はじめ3党から)質問が行われ、
この制度の問題性については、片山総務大臣、江田法務大臣らから指摘されています。
傍聴席から裁判官に正しい判断をするように訴えてください。
傍聴によって裁判は雰囲気も流れも変わります。
2011年5月11日弁護団一同
成年被後見人の選挙権が失われる問題について、本年2月1日、訴えを起こしました。原告は、これまで選挙に行っていたのですが、親なき後や権利擁護を考えてお父さんが後見人になったところ、公職選挙法で「成年被後見人は選挙権を有しない」とされていることから、選挙権を失いました。以後原告のもとに投票ハガキは来なくなり、選挙の日も家族が選挙に行くのを見送るしかありません。
成年後見は主に財産管理に主眼をおいた制度で、選挙権とは関係がない制度といえます。また、権利擁護を目的としていますが、選挙権剥奪という重大な権利侵害を起こしています。この他にも、後見人をつけることで選挙権を失うことの合理性は見出せません。
選挙権は国民一人一人に与えられた権利です。行使するもしないもその人の権利です。その権利を、国が理由のはっきりしない法律で奪ってしまっていいのでしょうか。国に選挙の能力を判断する権限はあるのでしょうか。そんなことも問われている裁判です。
既に国会でも3回(民主党はじめ3党から)質問が行われ、
この制度の問題性については、片山総務大臣、江田法務大臣らから指摘されています。
傍聴席から裁判官に正しい判断をするように訴えてください。
傍聴によって裁判は雰囲気も流れも変わります。
2011年5月11日弁護団一同
第一条 この法律は、民主社会における法の権威を確保するため、法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持することを目的とする。
(制裁)
第二条 裁判所又は裁判官(以下「裁判所」という。)が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言、暴行、けん騒その他不穏当な言動で裁判所の職務の執行を妨害し若しくは裁判の威信を著しく害した者は、二十日以下の監置若しくは三万円以下の過料に処し、又はこれを併科する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO286.html
自分は安全な弁護人席にいて、傍聴人をけしかけるさまは、府知事の懲戒請求を思わせますね。
しかし、伊藤塾の明日の法律家講座で杉浦ひとみ先生のお話を聴いてから考えを改めました。
何人も、たとえ成年被後見人であろうとも能力を理由に選挙権を剥奪されるべきではないと。
http://ameblo.jp/leopard47gecko/entry-10900093659.html
ブログ拝見しました。
大切な問題に対して、自分の意見を持ち、その変遷について、きちんと整理をするということはなかなかできないことで、梶本様のきっぱりした姿勢は私も学びたいと思いました。
ありがとうございます。
裁判は5月11日に第1回目を終えました。
裁判所は、積極的にこの問題に取り組むことを示してくれました。