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放置車両って、駐車監視員制度の前からあった概念(違反)だっけ?

2013年09月23日 19時42分19秒 | 駐車監視員2006~

放置車両とは

放置車両とは、違法駐車と認められる場合における車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるものです。
  車両の停止時間の長短、車両から離れた距離の遠近、エンジンを止めているか否か、ハザードランプをつけているか否かということは関係ありません。

「荷(人)降ろしのための5分は駐車違反とならない」という法律があったはずだ。
駐車監視員講習からもう8年以上たっているので、調べないとはっきりとは思い出せないが。
この法律はずっと前からあったわけですよね。
店の中へ荷物を運んで世間話や書類のやり取りもしていたはずで、それも含めて5分だと思っていた。

「違法駐車と認められる場合」には、店内にいる荷降ろしに必要な作業は含まれないと思っていた。
しかし、

『車両の停止時間の長短』
『車両から離れた距離の遠近』
ということは関係ありません。

だと。

つまり、車から5mのところにいても、駐車監視員や警官に気付かない状態は1秒でも放置車両と判断される。(わざわざ呼んでくれないよね?)
それにたいして、500m離れていてもダッシュで戻ってこられれば(目が良くて(視力5.0)声がでかい(拡声器並み))5分以内は放置車両じゃない。わけだ。

これって、駐車監視員制度ができてから?

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2 コメント

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・・・ (あ ほ)
2013-09-26 19:00:58
「荷(人)降ろしのための5分は駐車違反とならない」
これは今もあり有効ですよ。
ただし、あくまで「荷(人)降ろしのため」なんですね
「店の中へ荷物を運んで」となると
荷物を「降ろして」「運ぶ」ということになるので
「荷(人)降ろしのため」とはならないということです。

「車から5mのところにいても、駐車監視員や警官に気付かない状態は1秒でも放置車両と判断される。」
そういうことになります。
ただ駐車監視員が黄色い標章を貼付けるまで
道幅を測ったり端末に入力したりで3~5分くらい時間がかかります。
その間に気づいて監視員に声をかければ作業は中止されます。
逆に言うと3~5分くらいの間に気づかないということは
「直ちに運転することができない状態」と判断されるということです。

ちなみに「放置車両」という言葉はなかったかもですが、
その概念みたいなものは以前からあったんじゃないかと思います。
以前は、女性警察官の人がミニパトで巡回して
駐車違反の車のタイヤにチョークでマーキング・・・
何分か後に再び巡回してマーキングがズレてなければ
「駐車違反」として取り締まるというのがありましたが、
これが今でいう「放置駐車違反」ということではないかと・・・。
返信する
あほさん、コメントありがとう (管理人)
2013-09-28 18:58:12
大変参考になるコメントをありがとうございます。

※ URLは無理に入れる必要ないですよ。
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