コンビニ経営相談室「あかり」

気がついたら全てを喪失、それがコンビニオーナー。加盟を阻止し、脱退を支援します。コンビニの経営の現実をお知らせします。

再掲載(1年前の記事):店舗林立の要因の件。

2015年06月05日 05時59分46秒 | 日記
 
会社が持つたばこ免許の怖さ。
あるたばこ免許付与の例(あくまで推定ですが)市街地地域の距離制限は150mこの距離の図り方は、建物の入り口の中央から、中央の距離を通常つかう道路を実測し判断するとのこと。...
 

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1年前の記事。

言いたいことは、タバコの税収の少なくなった財務省が、

コンビニ本部への免許付与の審査を大幅に甘くしているという情報があること。

上記の例のように、おそらくいままでは、付与しなかった店舗に付与している。

年齢確認の厳格化から、街の自販機の売り上げが減り、コンビニでの売り上げが増加。

コンビニの免許取得名義はほとんどが本部、個人取得は、新規ではほとんどない。

コンビニの出店は、タバコ免許がとれるかどうかになっていて、

タバコの免許をどんどん付与するから、コンビニが近距離に林立する要因になっている。

わたしの家の近く、ファミマの道路を挟んだすぐ前にセブンができた。

2車線道路の真向かい、横断歩道で直線距離10mでも免許がおりている。

公的機関が付与した免許への異議申し立ては、本部はしない。

だから問題が起きない。

お互いに、支援しあっている。

加盟店が20才以下の少年に販売した違法行為の責任は免許名義の本部が問われることはない。

販売したアルバイトクルーさんに罰金刑。

経営がなりたたないコンビニ出店の大きな原因が、このタバコ免許の付与の甘さにある。

もう少し、条件を明確化し、名義者責任を徹底すべきだと思います。