コンビニ経営相談室「あかり」

気がついたら全てを喪失、それがコンビニオーナー。加盟を阻止し、脱退を支援します。コンビニの経営の現実をお知らせします。

中労委の判断で、コンビニ業界は崩壊する。

2019年03月15日 23時52分24秒 | 日記

コンビニ店主は労働者ではない」中労委、団交権認めず

3/15(金) 13:53配信

朝日新聞デジタル

 コンビニのフランチャイズ(FC)店主らの労働組合がコンビニ大手2社に団体交渉に応じるよう求めていた二つの労働紛争で、中央労働委員会は15日、店主は労働者とはいえないとして団体交渉権を認めないとの判断を示した。地方労働委の判断を覆すもので、中労委がコンビニ店主の労使上の位置づけについて判断を示すのは初めて。

 FC店主と本部の団体交渉をめぐっては、セブン―イレブンなどの店主らでつくる「コンビニ加盟店ユニオン」が今月6日、24時間営業の見直しを求めてセブン本部のセブン―イレブン・ジャパンに団体交渉を求めたが、本部側は拒んでいる。中労委の判断はこの問題にも影響しそうだ。

 中労委が判断を示したのは、セブン本部とファミリーマートを相手取り、FC店主らが団体交渉を求めた二つの労働紛争。

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 地方労働委の判断を覆した、今回の中労委の判断、本部の意を受けてのものだろう。

しかしこのような判断を下してもコンビニ業界のためにはならないだろう。

今回の時短事件のマスコミでの報道により、コンビニオーナーの過酷さが一般の人に

知れ渡り、オーナーを目指す人は格段に少なくなるだろう。

一人から100万円でOKとかのオーナーの安売りが顕著だがそうまでしてもオーナーになり手がない。

お互いに協力しあえる関係がなければ、FCは運営できない。

今回の判断は、お互いの協力関係を拒んだということだ。

一方的な本部の指導に、黙って従えとの判断だ。

訴訟合戦は、何年も続く、不毛の戦いだ。

マスコミに叩かれ、加盟店に背を向けられたらコンビニは存続できない。

そんな方向にコンビニ業界を向けた今回の判断だ。


山が、動いた。こうであって欲しいもの。

2019年03月14日 23時16分54秒 | 日記

セブン本部、契約解除を撤回 短縮営業店に

3/14(木) 12:11配信

 人手不足から短縮営業を始め、セブン―イレブン・ジャパン本部が違約金などを求めた大阪府東大阪市のセブン―イレブン加盟店に対し、本部側が一転して「短縮営業を理由に違約金や契約解除は求めない」と伝えていたことが14日、分かった。本部側は営業時間見直しに向けた実験の実施を明らかにしており、違反に当たらないと判断し、撤回したとみられる。

 加盟店は「セブン―イレブン東大阪南上小阪店」で、オーナーの松本実敏さん(57)によると、11日午前にセブンの担当者が店を訪れ、口頭で伝えた。松本さんは「他のフランチャイズ店オーナーが本部に声を上げやすくなった」と話した。

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 違約金を求めず、契約解除もしないで時短営業を認めるとのこと、かってないことです。

やはり、TVで大きく報道されたことがこの決定に影響を与えたのだろう。

セブン―イレブン東大阪南上小阪店」で、オーナーの松本実敏さんの勇気ある行動が

多くの人の心を動かしたのだろうと思います。

 やはり、フランチャイザーとジーが、この人不足の中お互いに知恵を出して行かないと

企業の永続性が確保できないだろう。

新規加入のオーナーはほとんでおらず、現オーナーに多店舗経営を進めて乗り切ろうとしても

1店舗でも大変なのに多店舗まで手が回らないのが現実、オーナー疲弊の現実は変わらない。

 セブンイレブンがかってない判断をしたことは、今後のコンビニ業界に大きな影響を

もたらすと思います。画期的な出来事だと思います。

 


結論は出ている夜間一時休業実験、認めることないでしょう。

2019年03月07日 23時18分35秒 | 日記

セブン-イレブン、3月中旬から直営店10店舗で夜間一時休業実験

 

  • 臼田勤哉 2019年3月4日 20:52

セブン‐イレブン・ジャパンは、一部直営店舗において、3月中旬より夜間一時休業の実証実験を開始する。直営店10店舗で、3月中旬以降テストを開始、利用者の利便性や、従業員への影響、作業・物流効率、売上・収益などを検証する。 

「昨今の店舗を取り巻く環境変化と今後の社会構造の変化に合わせて、営業時間に関する実証実験を行なう」としており、全国の直営店から立地条件の異なる10店舗を選定して、実証実験。夜間一時休業の影響を検証する。 

同社では、24時間営業を前提とした事業スキームを構築しているが、実証実験を「少子高齢化や人口減少、社会構造の変化にあわせた新たな試み」と紹介。またニュースリリース中では、本部による加盟店支援制度として、オーナーが店舗運営できない場合、本部社員が一定期間オーナー業務を代行する「オーナー・ヘルプ制度」や、派遣依頼の集約や派遣スタッフの研修などで加盟店を支援する「派遣センター」などを展開していることを案内している。 

また、3月4日付で、「省人化プロジェクト」を設置。店舗の省人化を通じた生産性向上の取り組みを集約し、推進するとしている。

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セブンイレブンは、この記事のごとく直営店で実証実験をするらしい。またFC店でもするらしい。

実験するまでもなく、すでに韓国のセブンイレブンで前の記事のごとく結論は出ている。

コンビニ経営は、夫婦でやってやっと利益が出る。専従者2名が、普通の倍働いて一人前の収益をだす構造だ。

たまたま利益を生み出す店舗を作り出しても、売り上げのいい店舗のすぐ近くにコンビニを出店することが業界の鉄則。

専従者が一人になったら利益は、全くでない。

時間短縮を断行したオーナーの思いは、人の採用ができないということより、利益が出ない現実に

どうしようもなくなり、切迫詰まっての行動だろうと思われます。

セブンの本当の狙いは、経営が成り立たない店舗のオーナーを排除したいので無理な条件を突きつけ

契約解除に持ち込もうとしたと推察いたします。

10何年も夫婦で本部に貢献し利益をもたらし続けても、奥様が不幸に会われた途端手のひら返しをする

行為は、許されていいのだろうか?企業倫理とはそんなものだろうか?

やっとマスコミが目をオーナーさんに向けているこの時に少しづつでも声をあげる必要が

あるのではないだろうか?

コンビニ業界は、これを機会にフランチャイザーとジーのあり方を考えたらどうだろうか?

4月よりクルーの年間5日間の有給消化が義務付けられる、未消化の個人に対して罰金が発生する。

時給がアップしている現状、また社会保険の完全実施を目指す公的機関のこともあり、経営は非常に

難しくなっている。利益を出しているのは本部だけだ。

この業界の正常化を目指さなければ、全てが破滅に向かうと思われます。

本部に歩みよりの気持ちがないようであれば、営業時間短縮の実力行使を多くの人が

やる必要があると思います。そうしなければ、自殺、自己破産に追い込まれます。

背に腹は変えられないと思います。


深夜営業止めたら生きた心地がした、韓国のセブンイレブン。

2019年03月07日 23時16分12秒 | 日記

ハンギョレ 登録 : 2016.06.28 09:17修正 : 2016.06.28 10:01

韓国のコンビニ店に広がる深夜営業中止 法改正で店主に活路

深夜営業止めたら生きた心地がした 

ソウル東大門区のセブンイレブン店主のイ・ソンジョンさんが今月15日午後、自分の店の商品を陳列している//ハンギョレ新聞社

「加盟本部は正常な取引慣行に照らして不当に加盟店事業者の営業時間を拘束する行為をしてはならない」

(コンビニエンスストアでの深夜営業強制の禁止)
ー加盟事業取引の公正化に関する法律12条3項(不当な営業時間拘束の禁止、2014年2月14日施行)

 「深夜営業の強制を禁止する法案が施行された後、深夜営業を止めました。生きた心地がしました」

 15日、ソウル東大門区でセブンイレブンを営業する店主のイ・ソンジョンさん(44)が、数字で埋め尽くされた書類を差し出した。2年前の2月14日、本社に内容証明で送った資料だった。1年分の売上と収益を分析した資料は、深夜営業で赤字が出ている事実を数字で証明していた。イさんが本社に内容証明を送った日は、コンビニの深夜営業の強制を禁じる「加盟事業取引きの公正化に関する法律(加盟事業法)改正案」が施行された日だった。1年前に国会で法が可決されたのを見て資料を準備し、深夜時間帯に働くアルバイトには「この法律が施行されるまで働くことになる」と事前に伝えておいた。イさんはその日の深夜1時頃、すがすがしい気持ちでシャッターを降ろしたという。「多くの店主が待っていたかのように夜間営業をストップしました。すっきりした気持ちになれました」 

 24時間営業はコンビニエンスストアを象徴する言葉だ。しかし、イさんのように深夜の1時から早朝6時まで店を閉めるコンビニ店は、公正取引委員会の集計によると全国に1238店(2015年12月基準)ある。2013年7月2日に加盟事業法改正案が国会を通過し、1年後に施行されて生じた変化だ。

2013年、深夜にコンビニ店閉めると
本社が店主に違約金賦課
不公正な契約で店主4人が自殺

2014年、加盟店事業法案改正後
全国1238店が深夜営業中止へ

「深夜で70万ウォンの赤字
負担減っただけでも幸い」

 法律が改正された背景には、本社(加盟本部)とコンビニ加盟店主の間で交わされる不公正な契約慣行がある。2013年の3月から5月に、全国のコンビニ加盟店主4人が自殺し、本社と加盟店主の契約問題が明らかになった。自殺した加盟店主らは、重複する赤字で店を閉めるときの違約金問題で本社とトラブルになり、本社の不要な費用転嫁などに苦しめられ、ついに極端な選択をした。ハンギョレは2013年4月2日付でガン闘病のため深夜のコンビニを休業し、本社から契約解除とともに「違約金など数千万ウォンを払え」と通報されたホさんの話を紹介したことがある。

 法改正が議論されていた当時、「深夜営業中断」が主な内容として扱われたのは、多くのコンビニ店で深夜時間帯の営業が赤字になる場合が多いからだ。本社は契約時に24時間営業を義務として強制してきた。加盟店主らにとって、深夜の数時間でも店を閉めることができるのは、まさに生きた心地がする時間となる。

 2010年からコンビニ店を運営してきたイさんにしても、深夜営業は赤字であり続けた。イさんは米国で自動車の整備や販売事業をして、景気が悪化したため商売を止めて韓国に帰った。景気に影響されない仕事を探してコンビニ店に注目し、店を二つ開いた。ところが期待はすぐ外れた。

 「流通業は損失を埋めようとしても限界があります。客への応対を親切にしたり売場を清潔に管理したところで、コンビニの売上げがどれだけ上がりますか。1カ月100万ウォン(約8万6千円)の損失と仮定すれば、本社と契約交わした5年間、毎月100万ウォンずつ損失が重なっていくんです」

 平日、週末の夜10時から朝8時まで働くアルバイト2人を雇用するのにかかる人件費は1カ月で120万ウォンになる。周辺のサラリーマンが主な顧客になるので、夜間営業の売上は10万ウォン(約8500円)を超すのも難しかった。深夜アルバイトの時給を払うどころか、深夜営業自体が70万ウォン(約6万円)の損失となった。他のコンビニ店は赤字が続き店を閉めた。イさんは「本社が高利貸しに思えるほど追い詰められました。腹が立ちコンビニにいること自体が嫌になりました」と当時を振り返る。

 しかし今、イさんは平日の深夜1時から早朝6時まで店を閉める。イさんがコンビニのカウンターにいる早朝6時から昼12時の間を除き、12時から午前1時までアルバイト2人だけを雇っている。深夜時間帯の赤字とアルバイトの管理に対するストレスも消えた。「夜間営業で70万ウォンの損失が出なくなり賃貸料が稼げるようになりました。コンビニ営業にもやりがいが生まれました」

 全国加盟店主協議会連席会議のソ・ホンジン教育局長は「法律の12条3項はコンビニ業種をターゲットにして作られた。本社が法を違反した場合、是正処置、是正勧告、課徴金などの行政制裁を課す根拠が設けられたことに意味がある」と説明した。イさんのように深夜営業をしないコンビニ店は6カ月間の営業損失を本社に証明しなければならない。

 もちろん法の抜け道はある。参与連帯などによると、一部のコンビニ本社で、電気税支援の中断▽最低収益保障支援中断▽商品の供給時間を本社が任意に調整するなどの条件をつけて深夜営業の中断を承認する場合がよく発生している。深夜営業を休止すれば不利益を被るということだ。

 加盟事業法は、本社と加盟店主の間の不平等な契約問題を解決するため、再び改正すべきという声もある。昨年11月、京畿道の40代のコンビニ店主が累積した赤字と閉店で課される違約金に耐えられず、怒りを遺書に残して自ら命を絶った。

 コンビニ店を含めたフランチャイズ加盟店主らの集まりである全国加盟店主協議会連席会議は30日、与野党4党の院内代表(国会対策委員長に相当)を招き、加盟店主の被害事例発表と加盟事業法の改正など関連法の立法を求める決議大会を開く予定だ。 

イ・スンジュン、コハンソル記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )

韓国語原文入力:2016-06-28 01:14

http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/749960.html訳Y.B

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一年前の韓国の新聞記事。

深夜営業をやめれば、利益がでる明らかな事例です。

多くの方の犠牲で法規制がされているが、日本では何も動かない。

やはり、人件費高騰の中で利益を出そうと思えば深夜営業の停止しかない。

法規制が期待できないなら、現場で実行しなければ自分の首をしめることになる。

深夜営業をやめれば廃棄もへることになる。

深夜、店のドアに鍵をかけて店を閉める実質的な行為が必要になると思います。