コンビニ経営相談室「あかり」

気がついたら全てを喪失、それがコンビニオーナー。加盟を阻止し、脱退を支援します。コンビニの経営の現実をお知らせします。

またまた二番煎じの中国1万店。(再掲載)

2021年04月21日 10時50分00秒 | 日記

 【上海=永田岳彦】コンビニエンスストア大手のローソンは18日、中国進出20周年となるのを記念し、玉塚元一会長最高経営責任者(CEO(54)と竹増貞信社長最高執行責任者(COO)(46)が中国・上海市で記者会見を行った。人口増や経済成長が見込める中国を中心に海外進出を加速させる考えだ。国内市場は少子高齢化に伴う人口減少が進む中、店舗数が5万5千店を超え、マーケットの飽和飽和や縮小が予想され、コンビニ各社の競争は国内に加え、海外でも熱を帯びてきそうだ。

 竹増社長は「2020年までに海外は3千~5千店、中国では2千店~3千店を目指す」と意気込みを述べた。

 ローソンによると、同社は中国に1996年7月19日に日本のコンビニチェーンとして初めて出店した。上海、北京など4都市に750店(今年6月末時点)、海外では中国やインドネシア、タイなど5カ国に865店を出店している。

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ローソン 中国で1万店舗目標

2016/7/18(月) 21:34掲載

中国で1万店目標=進出20周年―ローソン会長

 【上海時事】ローソンの玉塚元一会長兼最高経営責任者(CEO)は18日、中国進出20周年に合わせて上海市内で記者会見した。「2020年に3000店を達成できれば、おのずと1万店が見えてくる」と述べ、1万店を目指して中国での店舗網拡張を進める方針を表明した。 (時事通信)

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にいなみ社長時代、中国1万店をぶち上げた。

今回は、玉塚会長が1万店、竹増社長が2千店~3千店を目指す。

同じ記者会見で社長、会長の発表内容が違う。

明らかに1万店計画が無謀だとして、竹増社長が控えめな発言をしたのだろう。

しかしこの期に中国店舗拡張の計画は無謀だろう。

国民感情も良くない。経営内容も良くない中国進出は国内不振に輪をかける恐れがある。

不思議な発表だ。今のローソンを表していると思います。

 

何回、中国○万店計画を語るのだろう。もう通用しませんよ。


ファミリーマート164億円の最終赤字、退潮の始まり。

2021年04月20日 22時35分36秒 | 日記

ファミリーマート 164億円の最終赤字 新型コロナの影響など

コンビニ大手の「ファミリーマート」のことし2月までの1年間の決算は、新型コロナウイルスの影響による売り上げの減少や、店舗の資産価値を見直すなどしたことで、最終的な損益が164億円の赤字へと転落しました。

ファミリーマートが15日に発表したことし2月までの1年間の決算は、グループ全体で売り上げが前の年の同じ時期より8.5%減って4733億円、最終的な損益は前の年の黒字から一転、164億円の赤字へと転落しました。

1年間の決算で最終赤字となるのは、2016年に「ユニーグループ・ホールディングス」と経営統合し「サークルK」と「サンクス」を傘下に収めて以降、初めてです。

これは、新型コロナの感染拡大でテレワークが広がり、オフィス街などの店舗で売り上げが落ち込んだことや、店舗の資産価値を見直すなどしたためです。

一方、来年2月までの1年間の業績については、赤字だった前の年の反動や商品の販売促進を強化することなどによって、最終的な利益は810億円の黒字になるという見通しを示しました。

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コンビニ赤字が現実になりました。

ローロン、セブンの減益なのにファミマは赤字。

来期810億円の黒字予想は、実現するだろうか。

164億円の赤字を810億円の黒字に変えることは、一般的に考えると不可能。

なぜこんな根拠のない数字を発表するのか?経営陣の姿勢はいかがかと思われます。

こういうニュースは、すぐに消えてしまうので念のためにアップしておきます。

 


セブンオーナーの過労死、1年に43人か?

2021年04月11日 20時59分18秒 | 日記

 

左から北さん、中野弁護士、大山教授、三井さん

コンビニは失われた20年の象徴? 低賃金が支える「社会インフラ」は適正か?

2019年はコンビニ業界にとって節目の年になりそうだ。セブンイレブンとファミリーマート本部が、フランチャイズ(FC)加盟店との団体交渉に応じるべきかどうかについて、中央労働委員会(中労委)の判断が下る見込みだからだ。

いずれも地労委では、応じるべきとの命令が出ており、本部が不服を申し立てていた。

オーナーが団交を求める背景には、過酷な労働環境がある。近隣に店舗を密集させる「ドミナント戦略」などで、コンビニが飽和する一方、最低賃金は毎年引き上げられており、加盟店は難しい運営を余儀なくされている。

コンビニ加盟店ユニオンによる書籍『コンビニオーナーになってはいけない』(旬報社)の出版記念シンポジウム(2018年12月1日)から、現場で何が問題になっているのか整理したい。

●オーナーの死亡率、「通常残業省」の3倍?

まず問題になるのが、労働時間だ。一部の複数店経営者をのぞき、多くのコンビニオーナーは、他のスタッフと同様、店頭に立つ。

近年は、最賃の引き上げによる人件費の高騰や、そもそも働き手が集まりづらいことなどもあり、オーナー自身の稼働が増えやすい。利益が出なくても、契約期間は10年ほどあり、途中解約には違約金が伴う。辞めるのも容易ではない。

社会保険労務士の飯塚盛康さんはこうした中、オーナーの過労死リスクが高まっていると指摘する。

飯塚さんはセブンイレブンの共済会資料を分析し、2012年7月1日~13年6月30日に43件(計9億1100万円)の弔慰金が払われていることに着目。死亡率は、飯塚さんのかつての勤務先で、激務から「通常残業省」とも揶揄される経産省の3倍ほどと試算した。

当然、すべてが過労死かは定かではない。そもそも、FCオーナーは労災の適用外とされ、公的な数字が出て来ない。しかし、言い換えれば、「本部が数字を出さない限り、闇から闇」(飯塚さん)ということでもある。

休みがとれないオーナーは珍しくなく、現状の労働環境が改善されない限り、「命と健康が惜しかったら、コンビニオーナーになったらいけない」と飯塚さんは話す。

●コンビニ独自の会計方法

オーナーの労働時間を短くするためには、利益が必要だ。しかし、店舗にノウハウを伝えるはずの社員(OFC/SV)の能力にはバラつきがある。

本部社員にノルマが与えられていることもあり、「本部のセールスマン」にしかなっていないことも珍しくない。商品を大量に発注させるだけだったり、ひどいときは勝手に発注をしてしまったりすることもあるという。

商品を大量に並べれば、売上はあがる。ただし、オーナーの利益になるとは限らない。チャージ料を計算するとき、そのベースとなる粗利益(売上-仕入原価)から、売れ残りの仕入れ代は除外されてしまうからだ。

コンビニのチャージ計算

一方で、売れ残りを減らそうとしても、本部側は価格を下げる「見切り販売」によい顔をしない。

●仕入れ値の高さ、ぬぐえない「中抜き」疑惑

大量発注にはもう1つ問題がある。仕入れを「代行」する本部は、スケールメリットがあり、本来は安く商品を仕入れられるはずだ。しかし、仕入れ値が近所のスーパーの売価より高いことがままあるという。

公認会計士の根本守さんは、「かかっているコストをなんらかの形で仕入れ先に負担してもらっている可能性がある」と指摘する。帳簿からは見えない「リベート」があるかもしれないということだ。

もちろん、仕入れそのものが安くできても、配送や保管コストがかかることも考えられる。しかし、その内訳が開示されないため、「中抜きされているのでは」とオーナーの不信感は募る。

コンビニ業界では2016~17年にかけて、ファミリーマート、山崎製パン(デイリーヤマザキ)、セブンイレブンの3チェーンに対して、下請法違反で公正取引委員会の勧告が出ている。

商品の製造委託先(ベンダー)に対し、キャンペーン費用などの負担を求め、支払いを不当に減額していたというものだ。

経済ジャーナリストの北健一さんは、「ベンダーは仕入れてもらう客(コンビニ本部)に対し、身を切って便宜を図っていたということ」と述べ、リベートの存在を推認させる事案との見解を示した。

●「労働者」になりたいわけではない

日本にはフランチャイズ(FC)を規制する法律がなく、脱サラオーナーと日本有数の大企業は法律上は対等関係になる。しかし、交渉力が違うのは明らかだ。

コンビニ加盟店ユニオンはだからこそ、「点」ではなく「面」としての団交を通じ、チャージ料の減額などを求めている。

中労委では、ユニオンにその団交の権利があるかどうかが争点になる。オーナーが労働組合法上の「労働者」と言えるかということだ。

一方で、「労働者」という響きを嫌がるオーナーもいる。経営者になりたいから脱サラしたのに――といった具合だ。実際、オーナーの中には複数店舗を経営したり、自分の土地で開業したりすることで大きな利益をあげている人も一部存在する。

この点について、ユニオンの副執行委員長も務めた元オーナーの三井義文さんは、「日本の法制度では、団交するには労働組合法しかない。『労働者』になりたいということではない」と説明した。

ユニオン顧問の中野和子弁護士も、「事実はいろんな側面を持っている。労働者だろうが、経営者だろうが、使えるものは使えばいい。大事なのは、本部に『今までのやり方ではダメだ』と気づかせること」と強調した。

オーナーとしては、「経営者」としての自負もある。一方で、店の「看板」やシステムを利用するためのチャージ料は払っているのだから、割に合わない部分は、社会・経済状況も考慮して、改めてほしいという。

現在のFC保護は手薄と言ってよく、日本大の大山盛義教授(労働法)は、「救済を求めても『サインしたでしょ』『契約の自由でしょ』と言われてしまう」と説明する。

こうした状況で、仮にコンビニオーナーが労組法上の労働者でないと判断されれば、FCを規制する法律の必要性はかえって高まると言えるだろう。

●最賃バイトが支える「社会インフラ」…失われた20年

日本フランチャイズチェーン協会の調査によると、コンビニの数は1990年度末に約1万7000店だったのが、2010年度末に4万3000店に増加。景気が低迷する中、高い成長を遂げてきた。しかし、ここ数年は5万8000店ほどで、足踏み状態となっている。

大山教授は、そんなコンビニを日本の「失われた20年」の象徴だと言う。

「日本から長時間労働がなくならない。夜11時、12時に会社を出ても、スーパーは閉まっているが、コンビニは開いている。朝早く会社に行くときもコンビニで弁当を買っていける」(大山教授)

もちろん、便利さは「功」でもある。一方で、どんなに遅くても買い物ができることは、労使双方に「遅くまで働ける」という意識をもたらしたと言えるだろう。

大山教授はさらに、コンビニ周辺の労働環境にも言及する。

「工場や配送業者が過重労働になっている。アルバイトも低賃金。最賃は法律で上がっていくから、オーナーが利益を出そうとしたら人件費を削るしかない」

低賃金の労働者が長時間働くことで、過剰サービスを支えるーー。平成不況の中で増えたそんな働き方は、最賃の上昇などの中、転換点に立たされているのかも知れない。

本部としても、加盟店を支援していないわけではない。しかし、オーナー側が交渉のテーブルにいないままの決定は、「生かさず、殺さず」を大きく超えるものにはなりづらい。「本部だけは今のシステムでなんらデメリットはない」(大山教授)からだ。

コンビニでできることは年々増えており、2019年は災害時に存在感を示すことも多かった。一方、元オーナーの三井さんは次のように問いかける。

「(コンビニという)『社会インフラ』を支える現場は、最低賃金のアルバイトで成り立っていますよ。これをインフラと呼んでいいんでしょうか」

(弁護士ドットコムニュース)

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コメントをすることもなく、読んでいただければ

わかるかと思います。

コンビニは、社会に貢献したんのか?

それとも正常な社会を破壊したのか?

10年後に結論は出ると思います。

 


ローソン決算、前年比57%減。

2021年04月09日 21時01分06秒 | 日記

「ローソン」と「セブン&アイ」ともに減益 コロナで都市部の客数

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57%減とは、衝撃的な状況。でもマスコミは大きく取り上げない。
中国1万店構想でお茶を濁そうとしても事実は、ごまかせない。
国内の既存店の壊滅的破綻につながりかねない決算内容だ。
オーナーさんの大量離脱につながりかねない。危機感を持っているのだろうか?
 

 


コンビニの「社会保険廃業」続出か、業界を崩壊させる最強の時限爆弾

2021年04月07日 20時21分05秒 | 日記

コンビニ搾取の連鎖#5

コンビニの「社会保険廃業」続出か、業界を崩壊させる最強の時限爆

社会保険に加入していないコンビニ加盟店に対して、年金事務所による加入促進の圧力が強まっている。高騰する人件費に苦しみ、保険料を支払う余裕がないオーナーたちの店舗が大量閉店する日も近いかもしれない。同様のリスクは、他の小規模事業主にも付いて回る。特集『コンビニ搾取の連鎖』(全12回)の#5では、コンビニ加盟店の社会保険未納問題に迫る。(ダイヤモンド編集部 相馬留美)

社会保険料未納で年金事務所から通知
一括請求額は600万円!

「社会保険? 金がないのにそんなもん払えねえよ!」

 ある「コンビニ加盟店」のオーナーは叫んだ。年金事務所から調査のための訪問を受け、従業員の社会保険料の未納を指摘されたのだ。思わず追い返したが、悲劇はここから始まった。

 そのオーナーの元に後日、年金事務所からの「裁定」が届いた。これは国の決定であり、逃れることはできない。

 中に書かれていたのは、未納分の社会保険料と10%の延滞料、総額600万円を一括請求するとの通知だった――。

立入検査のイラスト
Illustration by Saekichi Kojima

 サラリーマンなら毎月保険料を支払っている健康保険と厚生年金保険。この二つを合わせて社会保険と呼ぶが、コンビニ加盟店の中には、オーナーや業務に携わるその親族はもとより、加入すべき社員やパート、アルバイトの社会保険料を支払っていないケースが少なくないという。

 主な原因は、(1)十分なお金がなくて払えない、(2)オーナーに労務管理の知識が乏しい――という2点である。

 コンビニ加盟店は、本部とフランチャイズ契約を結んだ、独立した事業主だ。例えば、「セブン-イレブン」という同じ看板で統一された高い商品やサービスを展開しているものの、個人経営の場合もあれば法人経営の場合もあり、経営形態はまちまち。従業員を何人雇い、誰をいつ、何時間働かせるか――。これは経営者の裁量に任されている。給料を幾ら支払うかもおのおののコンビニ加盟店の裁量で決める。

 また社会保険加入の適用条件は、同じコンビニ加盟店でも法人と個人事業主でやや異なる。法人の場合、オーナーと正社員、所定労働時間が正社員の4分の3以上の従業員については全員、加入義務がある。

 一方で個人事業主の場合は、事業所(店舗)単位で、上記の条件で働く従業員が5人以上いた場合に適用となる。

 保険料は労使折半だが、納付義務があるのは使用者側だ。社会保険料の未納が発覚した場合、既に辞めてしまった従業員の分も含め、使用者であるオーナーが全額納めることになる。時効は2年で、そこまでは遡及される場合があり、金額は膨らむ。

社会保険料支払いのために
借金をするオーナーも

 コンビニ加盟店の社会保険未加入の理由の一つ目は、「払うお金がない」ことである。

 冒頭のオーナーは、月々の店の利益が少なく、社会保険料を納める余裕はなかった。しかし、後日年金事務所から届いた請求額600万円の裁定を見て、慌てふためき社会保険労務士の事務所の門をたたくことになる。

 しかし、時すでに遅し。裁定が出てしまえば二度とひっくり返すことはできず、支払えなければ財産を差し押さえられる可能性すらある。オーナーは泣く泣く銀行からお金を借り、社会保険料を払う羽目になった。

 この場合、未納分が一括払いとなったため、金額がかなり高くなった。とはいえ社会保険料の月々の負担は決して小さいものではない。

 実際、「人件費が上がり過ぎて、十分な利益が確保できず、社会保険料の支払いもままならないオーナーは多い」と、コンビニ労務問題に詳しい社会保険労務士の安紗弥香氏は話す。

 そこで、コンビニ大手3社(セブン-イレブン・ジャパン〈SEJ〉、ファミリーマート、ローソン)の加盟店の実際の損益計算書を参考にし、従業員の雇用人数や勤務時間から、月々の社会保険料の金額を算出。店舗の利益をどれだけ圧迫するのか試算した。

 店の売り上げからもろもろの経費を引いた純利益から、さらに従業員の社会保険料を引いて算出したのが上表の金額になる。

 ファミリーマートを例に取ると、社会保険が適用される従業員が6人いる場合、事業者であるコンビニ加盟店が支払う社会保険料の月額は合計10.6万円。その額を店の純利益である32万円から差し引くと、オーナーの手元に残るのは、わずか21.4万円になる。

 オーナーはここからさらに自身の社会保険料をはじめ、交通費、店舗の消耗品など本部が負担しない経費を支払うことになり、実際の手取りは生活すら危うい金額となってしまう。

 また、表のローソンのケースでは、オーナーが他に複数の店舗を経営しているもののいずれも低収益のため、この店舗の70万円超という高い利益でそれらを補填しており、「全ての店舗の従業員の社会保険料を支払う余裕はない」とオーナーは訴える。

知識のない事業主と
見て見ぬふりの本部

 二つ目に、オーナーの労務管理に関する知識の乏しさも、この問題を助長している。

 SEJは2019年12月、本部の計算ミスにより、店舗従業員の残業手当の一部が1970年代から未払いだったと公表し、謝罪した。

 これで明らかになったのは、本部が店舗従業員の勤務時間を詳細に把握し、給与計算を代行している事実だ。すなわちSEJなどのコンビニ本部は、加盟店の全従業員の社会保険加入義務の有無を把握しているということである。

 それにもかかわらず各社の本部は、「加盟店は独立した事業主だから」という建前を理由に、社会保険未加入問題には頬かむりを続けている。

 経済産業省の有識者会議「新たなコンビニのあり方検討会」は2月に報告書をまとめたが、その中には「本部が人件費の上昇分の一部を負担することを期待する」との提言が盛り込まれた。

 元SEJ社員で社会保険労務士の吉塚一宣氏は、「経産省は社会保険未加入問題にも言及し、社会保険への加入が促進される形で本部が人件費を負担するよう求めるべきだったのではないか」と指摘する。

 そもそも本部は加盟店に対して、社会保険や労務関連はおろか、税務や財務の教育さえ十分に行っていない。「青色申告の存在すら知らないまま営業しているコンビニ加盟店のオーナーもいる」と、ある社会保険労務士は話す。

 もっとも日本年金機構が“消えた年金問題”の処理に忙殺されていた数年前までは、コンビニのような小規模事業所がターゲットになることは少なかった。だが、「ここ4~5年で年金事務所からのプレッシャーが一気に厳しくなった」とコンビニ加盟店の関係者は漏らす。

 日本年金機構は、社会保険の加入促進のため、15年度から国税庁の源泉徴収の情報を活用できるようになった。つまり、「どの事業所にだいたい何人の従業員がいるのか」という情報がリアルタイムで丸見えになったのだ。「登記簿に載っているだけの休眠会社やペーパーカンパニーへ調査に行って無駄足を踏むことが減った」と日本年金機構厚生年金保険適用調査グループの神宮正志グループ長は話す。

 日本年金機構の働き掛けによって新たに社会保険に加入した法人事業者数は、14年度の3万9704から15年度は9万2550へと急増し、以降は毎年度10万前後をキープしている。社会保険未加入の事業所は着々と、外堀を埋められているのだ。

 また、コンビニ加盟店ではそもそも、より保険料の安い雇用保険などの「労働保険」にすら加入していないケースがあることも明らかになった。

愛知労働局は17年10月から、コンビニ加盟店の労働保険への加入を促進するため、電話帳からコンビニを抽出して調査したところ、県内3327店のうち、182店が加入手続きをしていないことが分かった。そして、その多くは単なる知識不足によるものだった。

「コンビニでも、フライヤーでやけどをするといった労災は十分考えられる。そうした場合のためのセーフティーネットなのに」と同局担当課の課長は嘆く。

 同局は18年5月、コンビニ大手4社に対して、フランチャイズ店に労働保険に加入するよう指導の徹底を求める要請文を出した。こうした加入促進の結果、現在では手続きをしていないのは28店にまで減少した。

コンビニだけがターゲットではない
社会保険の適用拡大の影響は

 コンビニ加盟店の経営を圧迫しているのは、社会保険料の支払いだけではない。昨年スタートした有給休暇取得の義務化や、今年4月から中小企業にも適用される残業規制により、従業員の労働時間を短く制限せざるを得ない店舗も出てきている。

 さらに、中小企業の場合、21年4月から「同一労働同一賃金」ルールが適用される。パートやアルバイトの給料を引き上げる必要にも迫られる。

 一方で、年金事務所による追及は厳しくなり、社会保険料未払いの場合は、数百万円という一括請求のリスクに脅かされる。こうなるともはや店舗経営どころではない。こうしたコンビニ加盟店のオーナーは既に「進むも地獄、引くも地獄」といった状況に追い込まれている。

 コンビニ加盟店のオーナー以外にも、社会保険料負担の網は確実に広がることになる。

 16年から従業員501人以上の企業に適用されていた、週20時間以上の短時間労働者への社会保険の適用が、これからさらに拡大される見通しだ。具体的には、22年10月に101人以上、24年10月には51人以上の企業の短時間労働者が対象になる。

「コンビニで50人も雇っているオーナーはそんなにいないでしょ。コンビニはあんなに店舗があるのに短時間労働者の適用拡大の影響が少ない。不公平だ」と歯がみするのは、あるスーパー業界の関係者だ。社会保険料の支払い負担だけでなく、パートの主婦など配偶者の扶養に入っている第3号被保険者が、さらに就業時間を減らす可能性もある。

 こうした反発もある意味では当然で、そもそも企業規模によって社会保険に加入する義務があったりなかったりするのはおかしい。厚生労働省も当然、適用拡大を続けていく方針で、「50人以下も今後、適用を検討しなくてはいけないことになる。将来は(人数要件が)なくなることについて、コンセンサスは得られている」(厚労省年金局年金課の古川弘剛企画官)。そうなれば、コンビニ加盟店も従業員数などを問わず適用対象になるわけだ。

 脱サラで「一国一城のあるじに」とのうたい文句で広がったコンビニ加盟店。だがその実態は、仕入れや販売で自由な裁量を認められない上に、従業員を社会保険にも加入させることができないほど厳しい経営を強いられるケースも珍しくない。

さまざまな環境の変化が積み重なっているのに、価格に反映しないので、コンビニ加盟店の売り上げは増えず、社会保険にも加入できない。本部はロイヤルティーの料率を下げ、加盟店への利益の分配を増やすべきではないか」(厚労省幹部)

 コンビニ本部が「行動計画」と称して、社会保険労務士による勉強会や電話相談で“お茶を濁す”のはもう限界のはずだ。コンビニ加盟店を揺るがしかねない社会保険という“爆弾”に、

コンビニ本部は今も見て見ぬふりを続けている。

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厚労省も社会保険未加入は、本部のロイヤリティーにあるとかんがえています。

オーナーさんも、コンビニ労働者も力を合わせて、本部に負担を促すべきです。

そうしないと自分の「老後」が守れません。


雇われ店長さん、社会保険加入を要求してください。

2021年04月06日 23時10分54秒 | 日記

コンビニ「雇われ店長」の何とも報われない実態 月200時間超の勤務でも年収は300万円© 東洋経済オンライン多くの人がコンビニで勤務するが、待遇改善を期待する声は多い(記者撮影)

多くの人がコンビニで勤務するが、待遇改善を期待する声は多い(記者撮影)

 24時間営業の限界などビジネスモデルに陰りがみられるコンビニエンスストア業界。コンビニを経営する加盟店オーナーの窮状に注目が集まりがちだが、業界の苦境は店長にも暗い影を落としている。

 コンビニの加盟店オーナーは、1店舗のみを経営するオーナーもいれば複数店舗を経営する加盟店オーナーもいる。後者の場合、オーナーが店長を社員として雇用する。この「雇われ店長」に商品発注やアルバイトのシフト作成など店舗運営を任せ、オーナーは店舗網全体を管理することが多い。この雇われ店長の中には、待遇に不満を持つ人が少なくない。

 「給料を上げてほしい。アルバイトの時給は上がった一方、社員の給料は据え置き。かたや税金や必要となる生活費は年々増えており、生活は厳しくなるだけ」

 そうため息をつくのは30代の店長Aさんだ。首都圏でローソンを複数店経営するオーナーの下で働いている。

 【2021年3月13日13時40分追記】店長Aさんに関する記述を一部修正しました。

勤続10年弱でも昇給は一度のみ

 Aさんの収入は基本給が月24万円。ボーナスはない。残業が多かった頃でも、年収は300万円に届くか届かないかにとどまっていた。そもそも残業代は実際の勤務時間よりも短く計算されているという。

 高校卒業後に働き出し、現在は定年を迎えた親と同居する。生活費を家に入れているが、コロナ禍になって残業が減ったことで、学生時代のわずかな貯金を取り崩す生活だ。

 実質的な勤務時間はコロナ前の時点で月200時間を超えていた。休みの日であっても、急にアルバイトのシフトに穴が空いて呼び出されることや、ささいな事務仕事についてオーナーから問い合わせを受けることもある。

 複数の店長やオーナーの話を総合すると、雇われ店長は年収300万円台の人が多い。1日の勤務時間が8時間で終わる人はほぼおらず、12時間や16時間働く人もいる。しかも勤務し続けても給料が上がるケースはまれ。Aさんは勤続10年弱だが、給料は店長になった後に月1万円上がったことがあるだけだ。

 国税庁によると、2019年の正規労働者の平均年収は503万円(男性561万円、女性389万円)。勤務時間などを考えると、コンビニの雇われ店長の待遇は平均以下と言えるだろう。

 Aさんとは別のローソンオーナーの下で店長として働く30代のBさん。「お金や時間がなく結婚は現実的に難しいという人がほとんどで、雇われ店長の既婚率はかなり低い」と話す。子どもを持ち育てる人の割合はそこからいっそう低くなる。

 このような雇われ店長の現状について、オーナーはどう考えているのか。

セブン-イレブンで複数店舗を経営するオーナーの一人は、「低い給料を改善したいとは思っているが、社員がその待遇に合意したうえで雇用しているし、雇用を守っている側面もある」と話す。弁解めいた発言だと受け取る人もいるだろうが、このオーナーは待遇改善の意志を持っているほうだ。

 本部は雇われ店長の待遇をどうみているのだろうか。あるオーナーは、次のような驚くべき言葉を本部社員にかけられたことを明かした。

 「うちの店は月の労働時間が約180時間で年収約400万円、有給休暇を年間20日程度消化できる体制にしている。ところが本部社員からは『待遇がよすぎるのでは』と指摘された。社員の待遇を下げるか社員をアルバイトに転換するよう言われたが、こういうやり方で従業員のやる気が出るはずがない」

 大手チェーン各社は、「加盟店オーナーが従業員を雇用しているので、店長や従業員の待遇は基本的にオーナーの裁量の範疇」というスタンスだ。相談に乗ったり法令を順守しているか確認したりしているとはいうものの、主体的に関わるわけではない。

伸びないコンビニの売り上げ

 ただ、雇われ店長の待遇が上がらないのは、オーナーと店長の間だけに原因があるわけではない。そこにはコンビニ業界全体の課題も映し出されている。

 前出のセブンオーナーは、「箱(=店舗)ビジネスのコンビニで急に給料を上げるのは難しい」と話す。店長や従業員、そしてオーナーの収入の源泉となる、店舗ごとの売り上げや利益を増加させることは容易ではないのが現実だ。

 前出の雇われ店長Bさんも同様の意見を示す。

 「コンビニの売り上げは立地7割、努力3割と言われる。今の時代、店舗がどれほど頑張っても売り上げは横ばい程度。その反面、(最低賃金の引き上げなどによって)人件費が年々上がっている。メルカリの発送受付など取り扱うサービスは増えているが、作業に手間がかかる一方で手数料はすごく低い」

 1店舗当たりの売上高や利益の向上には限界がある中で、複数店舗を経営しようというオーナーはこれまで多かった。複数店化はそこで働く店長などの社員にもメリットがあった。ある店で店長が休日を取る日は別の店から応援を派遣できるなど、人繰りの融通が利くからだ。

 前出とは別の複数店を経営するセブンオーナーは、「店舗数を増やした一番大きな理由は、店舗運営の要となる店長を定着させるためだ。店舗数が少ないと、長く働くメリットを店長に与えられない」と述べる。

 しかし、現在のコンビニは各社とも大量出店から舵を切っている。日本フランチャイズチェーン協会によると、2020年12月のコンビニの店舗数は前年比0.6%増の5万5924店。年5.5%前後の成長を続けてきた2012~2014年と比べ、その伸び率は大きく減っている。

 コンビニ業界全体が厳しい中、課題だけがさらに積み上がっていく。そのひとつが厚生年金や健康保険といった社会保険の未納問題だ。

 社員の社会保険料を支払う義務があるにもかかわらず、金銭的に余裕がないなどの理由で未納のままとしている加盟店オーナーは少なくないと指摘される。年金事務所の視線は厳しくなっており、指摘を受ける加盟店は増えていくと見込まれる。

 加えて、現在はコロナ禍で緩和されている人手不足が今後再燃する可能性は高い。「時給を上げるなど安心して働ける環境を作ることによって、人の確保に困らない優れた加盟店はごくわずか。本部は省人化を進めているが、それをはるかに上回るスピードで人手不足が深刻化するだろう」。ファミリーマートのあるオーナーはそう予想する。

待っていても改善はしない

 打開策はないのか。このファミマオーナーが指摘するのは、労働時間の見直しの重要性だ。

 「人がいないからと店長を(アルバイト代わりの)『シフト要員』にすると、収益を維持・向上するための質の高い仕事が店長はできなくなるし、健康を害してしまう。給料はそこまで高くしなくてもいいと思うが、いつでも休みが取れる状態にすることが大事だ」

 ローソンで複数店を経営するオーナーは、自然淘汰に任せるしかないと達観した様子だ。

 「セルフレジなど省人化のためのシステムを使いこなせないオーナーは多い。他方で社会保険料の支払いは厳格化している。こうした流れに対応できないオーナーは退場していくしかない。『オーナーの質』の平均が上がり、『店長は朝から晩まで働く』のが普通でなくなれば、収入当たりの勤務時間は減る」

 人手を十分に配置できるだけの利益を確保するのはたやすくないことであろう。だが、雇われ店長の満足度が高まる勤務環境にしなければ、いずれしっぺ返しを受けるのは加盟店オーナーや本部だ。「座して待つ」だけでは改善しない。業界全体での転換が求められている。

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コンビニの雇われ店長として勤務して社会保険に加入しているいる方は

何%おられるだろうか。

社会保険料の半額は、オーナー負担となる。いまのコンビニのチャージ

では、その余裕はない。

 本部は現実を知りながら、見て見ぬふりだ。

そのことで起きるのが、退職して65歳を過ぎて無年金に陥ることだ。

無年金ということは、生活保護世帯になることだ。

 週に20時間以上勤務する労働者は、社会保険に加入することが

義務付けられている。

 加入していないことは、違法行為なのだ。

雇われ店長さんは、オーナーさん・本部に声をあげるべきだ。

オーナーさん・本部は違法行為を雇われ店長さん含む店員さん

に社会保険の加入を保証すべきだ。

コンビニ本部は、それを負担できる収益をあげている。

健全なコンビニ経営を目指すべきだ。

 

 

 

何%

 

 


日本FC協会の相談状況」(2019年度)

2021年04月03日 21時49分10秒 | 日記

相談件数(2019年度)

2019年度フランチャイズに関する相談件数(苦情を含む)
(2020年3月末現在)

フランチャイズ本部と加盟店との間ではフランチャイズ契約に関するトラブルが発生しています。
当協会では「フランチャイズ相談センター」において取り扱いましたご相談を以下のとおり分類し公開いたします。
 

相談状況

2019年4月~2020年3月までのフランチャイズに関する相談件数は185件であった。前年同期比は77%である。
フランチャイザーとフランチャイジー間のトラブル相談の多い項目は、「解約(加盟金・保証金返還、違約金等)」、「本部不信・不満」、「契約前の説明との乖離」などである。

 

1.月別相談件数

件数 内訳
4月 15 3 12
5月 14 2 12
6月 14 7 7
7月 21 10 11
8月 10 1 9
9月 18 4 14
10月 13 5 8
11月 18 2 16
12月 16 2 14
1月 11 1 10
2月 13 7 6
3月 22 5 17
合計 185 49 136

2.業種別相談件数

業種 件数 内訳
CVS 11 4
(100.0%)
9
外食 46 7
(29.0%)
38
小売・サービス 125 38
(26.0%)
84
その他 3 0
(0.0%)
5
合計 185 49
(33.0%)
136


( )内は当協会会員の占める割合を示す

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日本FC協会に寄せられている相談の内容です。

一番多いのは、解約に関して

契約に関しては、双方の合意が原則、再契約しようとしても

本部側が、「No」といえば、それでおしまい。

FC協会も運営費は本部より、相談しても解決に至りません。

圧倒的に不利な立場に加盟者はあります。

公正取引員会も同様です。優越的地位にある本部に指導できません。

加盟をやめるのが一番です。

あとは、加盟店の団結。

 


驕る、セブンイレブン。衰退の始まりか?

2021年04月01日 23時58分57秒 | 日記

訴訟中のセブン、駐車場に本部が仮店舗 元店主が反発

配信 朝日新聞

 

仮店舗建設が始まった「セブン―イレブン東大阪南上小阪店」の駐車場。写真右に元の店舗の建物がある=大阪府東大阪市

 

 

 

 


山が動いた。こうであって欲しいもの。(再掲)

2021年04月01日 10時04分03秒 | ブログ
 
 
人手不足から短縮営業を始め、セブン―イレブン・ジャパン本部が違約金などを求めた大阪府東大阪市のセブン―イレブン加盟店に対し、本部側が一転して「短縮営業を理由に違約金や契約解除は求めない」と伝えていたことが14日、分かった。本部側は営業時間見直しに向けた実験の実施を明らかにしており、違反に当たらないと判断し、撤回したとみられる。 加盟店は「セブン―イレブン東大阪南上小阪店」で、オーナーの松本実敏さん(57)によると、11日午前にセブンの担当者が店を訪れ、口頭で伝えた。松本さんは「他のフランチャイズ店オーナーが本部に声を上げやすくなった」と話した。
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違約金を求めず、契約解除もしないで時短営業を認めるとのこと、かってないことです。やはり、TVで大きく報道されたことがこの決定に影響を与えたのだろう。「セブン―イレブン東大阪南上小阪店」で、オーナーの松本実敏さんの勇気ある行動が多くの人の心を動かしたのだろうと思います。 やはり、フランチャイザーとジーが、この人不足の中お互いに知恵を出して行かないと企業の永続性が確保できないだろう。新規加入のオーナーはほとんでおらず、現オーナーに多店舗経営を進めて乗り切ろうとしても1店舗でも大変なのに多店舗まで手が回らないのが現実、オーナー疲弊の現実は変わらない。 セブンイレブンがかってない判断をしたことは、今後のコンビニ業界に大きな影響をもたらすと思います。画期的な出来事だと思います。 
この記事は、なんだったのだろうか?
前言を、自分の都合の良いように改竄することは、この業界の常套手段。