コンビニ経営相談室「あかり」

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フランチャイズ契約をうまく解約する方法

2015年06月04日 04時45分35秒 | 日記

大手コンビニ本部社員が明かす裏事情ーーーーーーーー

フランチャイズ契約をうまく解約する方法【ステップ1】

コンビニ経営というのは、一定以上の売上があれば爆発力はない

ものの安定感は他の起業とは比較にならないです。
それはコンビニという存在がもはや当たり前に認知され、
コンビニ本部が整えたノウハウはフランチャイズの中では
群を抜いているからです。

しかし、一方では最低限の売上がいかず契約期間満了前に
ギブアップする加盟者もいます。
毎月赤字でもうやめたい…。今やめればコンビニ本部への
債務が残るし契約上の中途解約違約金が発生する…。
そんながんじがらめの状態で悩んでいる方のために、
うまく中途解約する方法をいくつかご紹介します
(一度では書ききれないので段階的にアップします)。

まず、ギブアップを心に決めたらSVにその意向を
伝えることから始まりますが、具体的にやめるストーリーを
持たずに、ただやめたいと言うのは禁物です。

今まで不正をしたり、コンビニ本部へ反抗していて、
本部に煙たがられているというなら別ですが、
解約の相談をSVにすれば、原則、SVからは、
やめないための改善提案をされますし、
店舗移動(別の店舗で新たに運営)も提案され、
具体的な話し合いに至るには時間がかかるからです。

本当にやめたいならば、事前に明確にやめていく
ためのストーリーを作らなければスムーズにことが進みません。


では、ストーリーの組み立てとはどうすれば良いか?

一番重要なのは中途解約をする最もらしい理由を明確にすることです。
私の経験上、以下の理由であれば本部は「仕方ない」と判断しやすいです。

・本人が病気(まともに店舗勤務ができない状態)
・パートナー(副店長、サブマネージャー)が不在(例:離婚、病気、トラブル等)
・債務超過、破産
・加盟前の売上予測と大幅に乖離


上記のような理由が当てはまる方はそれを貫くこと。
当てはまらない方はどうすれば本部が「仕方ない」と
思えるかをよく考えましょう。

理由をはっきりと一本にしたら次はどう進めるか?
次回、アップいたします。

フランチャイズ契約をうまく解約する方法【ステップ2】

フランチャイズ契約をうまく解約する方法【ステップ1】では

解約する理由をはっきりさせてやめるまでのストーリーを
明確にすることに触れました。

今回、改めて確認したいのが、
「うまく解約する方法=違約金を払わずやめる」
ということで話をしております。
最小限のお金でやめられるに越したことはないですよね。

では、最小限のお金しかかからずにやめるためにはどうしたらいいのか?
原則、フランチャイズ契約によれば、期間満了前に解約するには、
申し出た側(本部またはFC)が6ヶ月分のロイヤリティを支払ってやめるのが
約されています。これを「中途解約」と言います。

もう1つ解約できる条文があります。
お互いが納得してやめる「合意解約」です。

要は、加盟店がやめたい場合、
「中途解約」ではなく「合意解約」にすれば違約金が発生しないのです。

【ステップ1】では、理由をはっきりさせてから
コンビニ本部に対して、解約を切り出すべきと書きました。
それは、ただやめたいということが先行すると「中途解約」となり、
違約金をきっちり取られてしまうからです。

最もな理由ができたら、あとはコンビニ本部との交渉ステップを
踏んでいくのみです。
まずは、一番身近なSVへ解約したい旨を伝えましょう。
SVは、はっきりいって決定権は持っていないので、
やめたい理由と意向だけ明確に伝え、あとは後日、上司と話すという
形にしましょう。

後日、SVの上司と会い、解約したい旨を伝えます。
ここでは、一旦、考え直すよう止められます。
なぜならば、上司がコンビニ本部内で、解約する決裁をあげる際、
会社に対して「やめたいと言うのでやめました」というより、
「一旦はひき止めましたが、致し方がない理由があるためやめてもらいます。」
というほうが体裁が良いですよね。

このSVの上司が解約にあたって一番ポイントになります。

上司がコンビニ本部内で解約の決裁をとる際に、
「中途解約」か「合意解約」か決まります。

つきましては、上司を「仕方ない理由で解約なので合意解約にするか」と
思わせるようきっちり話し合いをしてください。

また、借金等の金銭的理由による解約であれば、
弁護士を代理人と立てることをおすすめします。

弁護士から「フランチャイズ契約の解約に伴う交渉は全て当職を通すように」
という受任通知をコンビニ本部へ書面で送ってもらいます。
そうすれば、自分は一切交渉せずに、弁護士がうまくまとめてくれます。
弁護士費用が高いとお考えの方もいると思いますが、
違約金を払うことを考えれば安いものです。

借金が膨らんでいて、弁護士費用が高いと言えるレベルではなく、
債務整理、自己破産する段階であれば、弁護士を使わなければ
完結しません。

いずれにせよ弁護士を立てれば、コンビニ本部と直接、交渉せずに、
最善の条件でまとまることが多いです。

弁護士というのはそれほどまでに力があります。
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このままで、いいのかとお悩みの加盟店の方へ

偶然、見つけたBlogからの転載。

本部は加盟店の無知につけこんで過大な要求をしてきます。

違約金の発生しない解約は、個人でも大丈夫ですが

発生リスクがある場合、弁護士さんにお願いするのがベストな選択

かもしれません。

事例がかなり多く、ノウハウを持たれています。

いろんな、情報によると

かなりの店舗が経営悪化状況にあり、本来は本部が強制解約に

すべき状況にあるとのことです。

本部決算の加盟店貸勘定がどんどん膨れ上がっています。

加盟店の状況が悪化している根拠となります。

コンビニの乱立、将来の設計ができません。

個人経営で無年金の将来を迎えるようであれば、早めの脱退をお勧めします。