公取委、コンビニ取引巡り実態調査――「収支、本部予想下回る」53%。
「仕入れ拒み不利益扱い」12% 独禁法抵触のおそれ FC協に適正化要請
公正取引委員会はフランチャイズチェーン(FC)本部と加盟店の取引に関する実態調査をまとめた。コンビニエンスストアでは募集時に本部が示した売上高や収支の予想が実際を下回ったと答えた加盟店が53・0%に上ったことなどから「独占禁止法上問題となるおそれがある」と判断。業界団体の日本フランチャイズチェーン協会(東京・港、桜田厚会長)に取引適正化に向けた自主的な対応を要請した。
昨年12月から今年5月まで、1万店を対象に書面による調査を実施。回答があった1903店から本部直営店を除いた加盟店1389店(うちコンビニは1358店)を集計対象とし、うち46店には聞き取り調査も実施した。
コンビニでは「(加盟募集時の)本部の開示内容と実際の内容が異なっていた事項」として、本部の費用負担など「経営指導の内容」を27・9%の加盟店が指摘。「店舗周辺に直営店または他の加盟店を出店させる可能性の有無」が24・0%、「更新の条件」が23・1%などとなった。
商品の仕入れ数量については「本部から示されている」と回答した加盟店が48・8%。指示通りに仕入れなかった場合の本部の対応では「返品できないのに、本部の指示通りの数量を仕入れるよう指導された」が32・8%、契約更新の拒絶など「不利益な取り扱いがあった(示唆された)」が12・1%だった。
消費期限に達していない商品の廃棄については加盟店の40・4%が「本部から求められたことがある」と回答。要求に応じなかった場合の本部の対応では「より積極的に廃棄を行うよう指導された」が58・8%、「不利益な取り扱いがあった(示唆された)」が18・3%となった。
商品を「本部の推奨価格と異なる価格で販売することもある」とした54・1%の加盟店のうち、89・8%は「(値引きなど)見切り販売をしたことがある」と回答。見切り販売をした加盟店の13・4%は「推奨価格で販売するよう指導された」という。
こうした事例が独禁法に抵触する「欺瞞(ぎまん)的顧客誘引」「優越的地位の乱用」「再販売価格の拘束」などにあたるおそれがあると判断。公取委は今月11日、日本FC協会に調査結果を示し、「独禁法に違反する行為が認められた場合には厳正に対処する」と伝えた。公取委の指摘を受け、協会では「調査内容を検討し、適切に対処する」と話している。
【表】公取委が独禁法上問題を生じるおそれがあるなどとした回答事例(一部要約)
最低売り上げ未達成時の本部の最低保障制度について本部は「補填」と説明していたが、実態は売り上げ達成時に返済させられる貸付制度だった
加盟後に一方的に導入された覆面調査員調査の採点で「70点以上を連続して2回取らないと再契約しない」と通告され、そのために清掃費や人件費の負担が増大した
一定額以上の購入客を対象としたくじ引きキャンペーンで、当たり券の引き換え対象商品の仕入れを強要されるが、引き換えられず残った商品は返品できず、不良在庫になっている
再契約の審査基準で、おにぎりなど中食の消化率(販売率)が90%未満だと加点されることになっており、事実上、10%以上の廃棄が出るような仕入れをせざるを得ない
再契約時に本部から「廃棄額が少ないので、もっとたくさん発注してください」と条件を提示され、発注を増やさざるを得ず、廃棄額が大幅につりあがった
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上記の記事は、おそらくコメントいただいた2011年7月25日の記事と思われます。
公正取引委員会が北海道で実施した、実態調査による日本フライチャイズ協会を通して
問題点を指摘し改善を求めた内容だと思います。
2011年7月7日に発表しています。
この内容で公正取引委員会が日本FC協会に自主的な対応を要請している。
しかし6年経ってどこか改善されているだろうか?
最低保障制度についても悪い時に店主引出金は増えるが後から回収される。(実質的な貸付金)
覆面調査が再契約の条件となり、廃棄増、人件費増を強いられ利益が出ないのはそのまま。
当たりくじの強制発注は未だ継続。
弁当、おにぎり、サンドイッチの廃棄率が少ないと実際売り場品揃えで減点されるだろう。
廃棄率の低い店舗は再契約時、相当脅されている現実は変わらない。
公正取引委員会が見切りの違法性を指摘したセブンイレブンもまだ圧力をかけ続けている。
普通は監督官庁?から指摘されれば、何らかの改善をする。
これほどしぶといのはコンビニ業界だけだろう。
やはり、加盟店が人件費高騰で足掻く中、セレブ気分で週休3日
ホテルで懇親会、監督官庁には叛逆、こんなことが許されるのがコンビニ。
この世の春は長く続くとは思えません。
いつかは、公正取引委員会が厳正に対処されると思います。