サイエンス好きな男の日記

気が向いたときに、個人的なメモの感覚で書いているブログです。

根抵当権の登記設定の不備

2015-08-22 09:09:37 | 太陽光発電

北杜市小淵沢の太陽光発電の融資のために、かなり前から日本政策金融公庫とやり取りをしていました。

途中、融資条件が二転三転したこともありましたが、土地を分筆登記し最終的には私の名義とすることを条件に、太陽光システム販売業者の名義となった時点で融資実行可となりました。つまり、全体の流れとしては以下の通りで、2.の段階で融資可ということです。

  1. 地主から業者が土地購入
  2. 土地を区画単位に分筆登記 ⇒ 融資可
  3. 区画単位で、業者からオーナーへの所有権移転登記

さて、融資可となったのですが、融資のもう一つの条件としては自宅に根抵当権を設定することでした。公庫の話では、添付する書類は用意するので、根抵当権の登記申請書さえ自分で作ればよい、ということで、少しネットでしらべて自分でやってみることに。(多くは司法書士さんにお願いするようですが)

ネットにある登記申請書の記入例や説明を参考に作成し、公庫から送られてきた書類を添付して申請したのですが、一旦は再申請となりました。(^^;

再申請も含め、失敗した理由は3つ。1つは、住所変更登記をしていなかったこと。これが原因で再申請となりました。1つは登録免許税を納めなくてもよいのに、先に税務署で支払ってしまったこと。最後は、還付原本してほしい書類に、「原本と相違ありません」の記載をしていなかったこと。

住所変更登記: 現在の自宅に対して根抵当権を設定するのですが、自宅の権利証に記載された、権利者の住所は前の家の住所です。家を買った時点ではまだ以前の家に住んでいて、引っ越してから住所変更をするからです。そのため、この権利証の住所を変更するために住所変更登記が必要だったのです。そのため、一旦提出した 根抵当権登記申請を返却し、その住所変更登記をしてから、改めて出し直すこととになりました。法務局では、申請取り下げ⇒住所変更登記⇒再申請(返却され た書類を出し直すだけ)の一連の手続きは、「補正」と書かれた席で担当者の指示の元で進められ、30分くらいで終わりました。

登録免許税: 今回、根抵当権を設定するに当たって、極度額を設定します。通常、登録免許税は、その金額の0.4%(といってもそれなりの金額にはなります)なのですが、なんと、日本政策金融公庫の場合には例外として登録免許税が非課税(つまり不要)なのです! そこで、法務局で還付申請を提出しました。1か月くらいで口座に振り込まれるそうです。

還付原本: 必ず返してもらわなくてはいけない書類は、「根抵当権設定契約書」です。これは、登記完了後に、必ず公庫に送付しなくてはいけません。そのことは理解していたし、そのためにその契約書のコピーもつけていたのですが、「原本と相違ありません」の記述をコピーにはしていませんでした。申請窓口でその記述がないことを指摘され、あわてて「原本と相違ありません」という印(窓口横に置かれていました)を押して、提出しました。これがないと、コピーを提出したとしても原本が返ってこなかったと思います。

知っていればなんということも無いのでしょうが、自分でやるとこういった失敗で手続きが遅れてしまいますね。でも、逆にきちんと知っていれば大したことではないので、司法書士に支払う手数料が省けることを考えると、できるだけ自分でできるようになりたいと思うわけです。

 

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