サイエンス好きな男の日記

気が向いたときに、個人的なメモの感覚で書いているブログです。

少人数私募債との損益通算はダメだった

2016-10-18 08:01:22 | 資産運用

2016年1月から「金融所得課税の一体化」として、株式や債券の税制が統一されることに伴い、社債は申告分離課税となったようです。

つまり、税区分が申告分離課税である他の収入と損益通算ができるようになったらしいのです。

これまでは、社債は源泉分離課税であったため、投資信託などによる損失と損益通算ができなかったのですが、それができるというのは、私にとっては非常に大きいです。

リーマンショック前に購入した投資信託はいまだに損失を抱え、売るに売れない状況である一方、社債については常に20%の税金を支払っていたわけです。今後、投資信託がプラスに戻れば問題はないのですが、それはあったとしてもかなり先になりそうなので、どうせ社債の税金を払うくらいなら、社債の税金と相殺できるぐらいの損失分が生じる投資信託を売ってしまえば、節税にもなるし、現金になった投資信託を新たな投資先に回すことができるので、大変ありがたいと思ったわけです。

具体的には、毎年社債の利子は250万円くらい受け取っているため、支払っている税金は60万円くらいです。そのため、損失が60万円くらいになる分の投資信託を売却すれば、投資信託の損失を 0 とすることができるわけです。

このことに関連して、以下を国税庁の電話相談で確認しました。

  • 質問: 未成年者の場合、社債(少人数私募債)しか収入がなく、利子に対する源泉徴収が行われている場合、申告分離課税としての確定申告は必要か。なお、口座は一般口座です。
  • 回答: 源泉分離課税から申告分離課税になったわけではなく、申告分離課税を選ぶことが可能になった。その結果、損益通算もできる。
ということでした。そのため、これまで通りの一般口座のまま、源泉徴収されているのであれば、確定申告も不要とのことでした。そして、本題の社債と投資信託の損益通算についても質問しました。
 
  • 質問: 社債(少人数私募債)と投資信託の損失は損益通算が可能か。
  • 回答: ダメ。少人数私募債と投資信託のグループが異なる。同じグループ内でなければ、損益通算ができない。

というショッキングな結果に!!

よくよく調べると、社債には、特定公社債(日本国債、地方債、公募公社債、外国国債など)と一般公社債(私募債など)に分けられ、申告分離課税を選択できるのは、特定公社債や公社債投資信託のみらしいのです。この特定公社債や公社債投資信託が、上場株式や株式投資信託と同じグループであり、これらの中であれば損益通算ができるらしい。

私が購入している社債は正確には少人数私募債であり、これは一般公社債なので別のグループでした。

したがって、私の場合は、従来通り、源泉分離課税のままのようです。。。

 

 

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 京都府宇治市のテラスハウス... | トップ | 大阪府守口市のテラスハウス... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

資産運用」カテゴリの最新記事