年明け早々大失敗に気づいてしまいました…
相当ショックを受けています。
消費税を侮っていました。
相当税金について詳しくなっていたと思っていたのですが、消費税だけはなぜかきちんと考えていませんでした。
消費税とは、これまで物を買ったら必ず払わなくてはいけない税金だと勝手に思い込んでいたのですが、事業を行う場合には、ちょっと違っています。
売上に伴い受け取った消費税から、経費などで支払った消費税を差し引いた残金があれば、それを収める。逆に、それがマイナスになれば、還付を受けることができるのです。
ただし、これは消費税課税事業者の場合です。消費税を納めなくてもよい免税事業者の場合は、消費税を納める必要が無い代わりに、還付も受けることができません。
一般には、課税事業者と免税事業者のどちらがよいかは一概には言えませんが、太陽光発電事業や不動産事業などの場合は、発電システムや不動産を購入する期間においては、課税事業者になったほうが得だと言えるでしょう。償却資産の額は売り上げに比べて圧倒的に大きいため、消費税の支払額の方が大きくなるからです。
具体的には以下の通りです。
青色申告をしている個人事業主がいたとします。おもな事業はトランクルーム事業であり、売り上げは年間300万円程度であり、免税事業者でした。しかし、ある年、太陽光発電システムを購入し、売電事業も始めることになりました。
この場合、2,000万円(土地代含まず)の太陽光発電システムを購入すると、消費税は160万円(8%)になります。トランクルーム事業としての売上は300万円なので、その消費税はおよそ24万円程度です。もし、課税事業者であれば、24万円-160万円=-136万円なので、136万円が還付されることになるわけです。(厳密には太陽光発電システムによる売電売上がいくらかあるため、還付金はもう少し少なくなるはずです。)
1度課税事業者になると、その後少なくとも2年間は課税事業者でなくてはなりません。太陽光発電事業ではほとんど経費は掛からないため、売上に含まれる消費税分をほぼその金額で収める必要があります。太陽光発電の年間売上が300万円だとすると、およそ年間24万円です。2年間では48万円。
しかし、相当な金額が還付されますから、2年間課税事業者になったとしても、そのほうがトータルで考えた場合には、得になるわけです。
課税事業者になるためには、事前に消費税課税事業者選択届出書を提出する必要があります。しかも、適用を受ける課税期間の初日の前日までに税務署に提出することが必要です。つまり、太陽光発電を購入した年ではなく、その前年末までに提出することが必要です。
私の場合は、今年、小淵沢に2基購入する予定なので、昨年末までに課税事業者選択届出書を提出するべきだったのですが、このことに気付いたのは年明けになってから。
消費税は、少し前までは5%で、今は8%、今後は10%になる可能性が高く、いつ課税事業者になるべきか、といった戦略を立てることも収益性を考えるうえでは非常に大事だと痛感しました。
今日は非常に落ち込みました・・・
3か所で120キロ、もう70キロは発電を開始してしまってます。
滅入ってます。