先日、会社の飲み会で節税が話題になりました。
そこで、ここで簡単に私が知っている範囲でいくつか節税対策を挙げたいと思います。
事業や不動産賃貸業などをしていなくても、だれでもできる節税対策:
- ふるさと納税
- 扶養控除
ふるさと納税により、住民税を実質的に減額することができます。
扶養控除は、通常子どもについては自動的に会社でやってくれますが、自分や妻の両親はそれぞれの状況から、扶養するしないを判断する必要があります。生計を一にしているのであれば、税法上の扶養にできますし、それによる節税効果はかなり期待できます。
次に、ちょっと投資に絡む節税です。
最近はやりのソーシャルレンディング等の匿名組合契約による収入は雑所得の扱いですが、これも経費を計上して、節税をすることができます。多額の経費を計上して雑所得が仮にマイナスになったとしても給与所得の損益通算はできませんが、例えば、パソコンの購入費用(もしくはその一部)や契約書類の郵送代など、この投資を行うにあたって必要な費用を計上できます。
これは実際に支払った経費なので、そのために無駄なものを買ってしまうのは本末転倒ですね。
そして、さらに節税をしようと思えば、あとは事業を起こすことが必要になってきます。別に法人でなくても個人事業主でも可能です。
- 経費計上による節税
- 減価償却による節税
- 税法上の特別な取り扱いによる節税
経費計上による節税とは、例えば自宅で事業を営む場合には、自宅の家賃や光熱費の一部を経費として計上できます。もともと自宅として使っていた場所の一部を事業を行う場所としても利用するため、その経費の全部を計上するのはアウトですが、その一部であればOKです。(一部というのはどれぐらいが適切かは微妙ですが・・・)
減価償却による節税は、太陽光発電設備や不動産賃貸業の場合の建物価格に対して、その費用の一部を毎年経費として計上し、課税所得を減らすという方法です。また、この減価償却の金額はかなり大きな金額になることもあるため、これらの事業所得が最終的にはマイナスとなることがあります。その場合、給与所得があれば、それと損益通算をすることで、給与所得に対する税金を減らすことにもつながります。
最後の税法上の特別な取り扱いによる節税とは、青色申告特別控除や青色事業専従者給与および白色申告専従者控除などです。
こういったルールをうまく利用することで、節税ができます。
ご参考まで。
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