サイエンス好きな男の日記

気が向いたときに、個人的なメモの感覚で書いているブログです。

各種投資事業に対する所得区分

2013-10-06 13:44:08 | 資産運用

そろそろ確定申告の時期が近づいてきました。

あまり直前で慌てるのは嫌いなので今から準備をしておこうと、特にうまく節税できる方法を模索しています。

その過程で、今の投資の所得区分がどうなるのか、を調べました。

というのは、雑所得だと節税効果が少ないのですが、不動産所得や事業所得であればその効果がかなり大きくなる場合があるからです。

雑所得と、不動産所得・事業所得の大きな違いは、後者では給与所得との損益通算ができる、という点です。さらに、青色申告をすることで、後者は損失を3年間繰り越すこともできます。

また、不動産所得では、その規模によって青色申告特別控除の額が変わってきます。
いわゆる事業的規模といわれる場合には、それは65万円ですが、それよりも小さな規模では10万円となります。

事業所得では、そのような違いはなく、財務諸表提出の基準を満たしていれば65万円が控除可能です。

雑所得は、雑所得間どうしでは損益通算できますが、それ以外とはできません。損失がでても、繰越ができません。

したがって、節税対策という点では

雑所得<不動産所得<事業所得

といった効果の大小関係があると考えています。

 

私の場合には、以下の投資を行っています。

・maneo(ソーシャルレンディング)
・太陽光発電事業(49kw)
・不動産賃貸業
・トランクルーム事業(私ではなく妻が実施)

これらの所得区分がどうなるのか、税理士、税務署、事業委託会社 に聞いてみました。
特に、税務署では確定申告や減価償却などに関して3時間ほどもじっくりと話を聞いてもらえました。

・maneo(ソーシャルレンディング)
(税理士)これはどう頑張っても雑所得にしかならないだろう。
(税務署)これは雑所得ですね。
(maneo) 投資家が受け取る分配金(匿名組合分配益)は、雑所得に該当します。

・太陽光発電事業(49kw)
(税理士)これも基本雑所得だが、もし本業がなく、この事業だけを行って生計を立てているのであれば、事業所得として認められるかもしれない。
(税務署)2000万円もの額を投資して、当然リスクもあるんですよね。これは雑所得のレベルではなく、事業所得ですね。

・不動産賃貸業
(税理士)これは不動産所得となる。ただ、事業的規模となるのは、5棟10室基準できまる。
(税務署)これは不動産所得ですね。

・トランクルーム事業(ビルのフロアを借りて、そこにパーティションを区切って人に貸し出す事業)
(税理士)これは、スペースの又貸しとなるため、不動産所得と認められる可能性がある。事業的規模とするには、2店舗くらいでは小さい。また、事業所得にはならない。
(税務署)スペースの又貸しであり、不動産所得と考えられる。ただ、電気設備や広告・宣伝などの費用も必要であり、単にスペースを貸し出すだけではないため、不動産所得と言えない部分もある。トランクルーム事業そのものが過去にあまり例がないため、正直判断がつかないが、不動産所得のほうがやや近い。また、事業的規模かどうかの判断は、賃貸料で判断するとよい。たとえば区分マンション10室の場合、1室あたり家賃が月5万円だと、年間で60万円。よって、10室なら600万円である。年間の賃貸料収入がトランクルーム事業で600万円あれば事業的規模といってよいだろう。要は、説明する上で合理的な理由があればよい。
(トランクルーム事業者)以前国税庁に問い合わせたところ、事業所得として申告してよい、との判断をもらった。

意外にも、税務署のほうが税理士よりも判断基準が甘いように感じました。

税務署もお役所ですから、普段はきまりきった作業をしているだけで、今回のような何らかの判断が必要となる、新しい事業については、一概に所得区分を決めつけられない、ということのようです。

税理士は、自分の判断が間違うことを恐れて、少し厳しめに判断しているんでしょうかね。

実際に税務署の判断に従って確定申告を行い、後日、監査が入って所得区分の修正を指示された場合には、「X月X日に税務署員のXXXと所得区分について相談した結果で確定申告を行った、と言えば強く主張できる」とのことでした。さっそく、その時の税務署員との打ち合わせ議事録を作成しておきました。
また、今回のような所得区分についての判断の是非についてややグレーな部分も残る太陽光発電事業やトランクルーム事業では、申告した区分に対して、明らかにそれが間違いだと指摘できる職員は誰もいないだろう、とも言われていました。税務署員は、確定申告のQ&A集を持ってきて、今回の私からの質問に答えていました。しかし、今回のようなグレーな部分については、このQ&A集にはまだ書かれていない、つまり過去にそのような事例がない、したがって、明確な判断は誰も下せない、というのです。

したがって、太陽光発電事業を事業所得として申告した場合、それは間違いで雑所得に訂正される可能性は低い、だろうと感じました。

太陽光発電事業を事業所得として申告したい場合は、申告する税務署の署員に事業所得であることを認めてもらうことをお勧めします。ポイントは、
①高額な初期投資が必要な事業であること
②想定通りの収益が得られないリスクがあること
であること。事業所得ですね、と言ってもらえたら、担当署員の名前と日時を控えておくこと。

ちょっと、テーマとそれますが、せっかくなので、どういった申告内容に対して監査が入るのか聞いてみました。

「数が非常に多いので全部をチェックすることはできないが、基本は、売上金額が大きい、もしくは、売り上げに対する経費の割合が非常に多い場合をチェックする。たとえば、売り上げは10万円しかないのに経費がその2倍、3倍も申告してくる人が結構いる。どう考えてもおかしい。」とのことでした。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ビジョナリーカンパニー 飛... | トップ | 不動産投資のための不動産業... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

資産運用」カテゴリの最新記事