先日物件購入時に、いつものように自分で所有権移転登記を行ったのですが、登録免許税の金額の誤りの指摘が法務局からありました。
具体的には6,100円少ない、という指摘です。
固定資産税では非課税となっている道路についても、登録免許税の計算対象に含めて納めることが必要とのことでした。
以下が公租公課証明書です。(住所などの情報は削除しています)
この「価格」と示された部分が評価額です。当初、この評価額から登録免許税を計算していました。
具体的には、土地の部分は
2,894,776 + 2,871,939 = 5,766,715 ⇒ 1,000円未満切捨てのため、5,766,000
土地部分の税率は 1.5% であるため、5,766,000 x 1.5% = 86,490
家屋については
405,280 + 405,280 = 810,560 ⇒ 1,000円未満切捨てのため、810,000
家屋部分の税率は 2.0% であるため、810,000 x 2.0% = 16,200
土地と家屋の税金を合計して100円未満を切り捨てます。
86,490 + 16,200 = 102,690 ⇒ 100円未満切捨てのため、102,600円 これを登録免許税として納めました。
しかし、上記の公租公課証明書で「価格」が 0 (備考欄には非課税)となっている部分も、登録免許税計算時には必要という指摘でした。
ここで「価格」が 0 となっているのは道路部分であり、「公共の用に供する道路」として提供しているため価格が 0 円となっています。
こういった場合でも、登録免許税計算時には評価額を30/100にして計算するということでした。
- まず「価格」が示されている土地から ㎡単価を求めます。2,894,776 ÷ 36.76 = 78,748
- ㎡単価に、道路の面積を掛けて評価額を求めます。78,748 x 8.2 = 645,733.5
- 「公共の用に供する道路」であるため、30/100 をさらに掛けます。645,733.5 x 30/100 = 193,720
もう一つの道路に対しても同じ計算を行います。
78,748 x 8.8 x 30/100 = 207,895
よって、土地に対する評価額の合計は
2,894,776 + 2,871,939 + 193,720 + 207,895 = 6,168,330 ⇒ 1,000円未満切捨てのため、6,168,000
土地部分の税率は 1.5% であるため、6,168,000 x 1.5% = 92,520
家屋部分は変わらないため、土地と家屋の税金を合計して100円未満を切り捨てます。
92,520 + 16,200 = 108,720 ⇒ 100円未満切捨てのため、108,700円
当初の登録免許税は 102,600円 でしたから、確かに差額は 6,100 円でした。
この不足分については、登記ネットを利用して電子納付で納めました。
修正申告の方法については以下のWebサイトに掲載されているマニュアルに記載があります。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/download_manual.html
申請用総合ソフトの中の不動産登記のマニュアル(タイトルは、申請者操作手引書 です。)
具体的には、登記所から「補正のお知らせ」を受信するので、登記ネットにて「補正」ボタンをクリックして、登録免許税の修正をすれば、その不足分だけを電子納付できるような仕組みになっています。
とてもよくできていますね。
また、今回のケースでは、なぜ 6,100円 の差が生じたのか、最初はよくわからなかったのですが、管轄の法務局担当者(最初に電話連絡のあった担当者)に電話すると丁寧に教えていただけました。
「今回、固定資産評価証明書では評価額が0円となっている道路についても登録免許税の計算対象となるんです。」(法務局担当者)
「道路部分の㎡単価は、宅地をもとに計算していただいて大丈夫ですよ。」(法務局担当者)
「道路部分は、一般の通行人が通るので、評価額はさらに30%と安く設定されているんですよ。」(法務局担当者)
「不足分は電子納付で納めていただいて結構です。その方法などわかりますか。できそうですか。」(法務局担当者)
法務局って、私の勝手な想像ですが、素人が手続きをすることに対して何か厳しそうな印象があったのですが、実際にはかなり柔軟にいろいろと対応してもらえますし、丁寧に教えてくれるので、ますます登記は自分でやってもいいんじゃないか、と思いますね。
まとめ:
「公共の用に供する道路」では固定資産税の評価額は 0 円だったとしても、登録免許税の計算では忘れずに計算に含めること。
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