サイエンス好きな男の日記

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消費税課税事業者届出書による課税事業者であっても3年目に免税事業者に戻れるとは限らない

2017-01-08 10:42:09 | 資産運用

以前の記事で、消費税課税事業者届出書を提出して課税事業者となった場合には、課税事業者の期間に調整対象固定資産を購入したとしても、これまでのルールの通り、3年目には免税事業者に戻れる、と書きました。

その際、国税庁の電話相談でもそれを確認したのですが、平成28年4月の消費税法の改正により、そのルールが覆されてしまったようです。

具体的には「高額取得資産を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し」というルールです。

これは、いわゆる消費税還付スキームと呼ばれている方法を封じ込めることを目的にしたものであり、これによると、

事業者が事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、当該高額資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度を適用しないこととされました。」

とのことです。つまり、課税事業者が、高額特定資産を取得すると、それから3年間は免税事業者には戻れない、ということのようです。

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【高額特定資産とは】

高額特定資産とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払い対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。

(国税庁ホームページの消費税法改正より:https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h28kaisei.pdf)

私の場合は、棚卸資産というものはないため、太陽光発電設備や不動産などの固定資産が調整対象固定資産に該当するかどうかだけを考えればよいことになります。調整対象固定資産は、税抜き金額が100万円以上であり、かつ、土地などの非課税資産は含みません。したがって、不動産の場合でも、例えば築古戸建てのように、建物の金額が100万円に満たない物件は、調整対象固定資産にはなりません。逆に、区分マンションのようなケースでは、建物の割合が大きいため、ほとんどすべてのケースで、対象固定資産になってしまうでしょう。

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これは、課税事業者となった経緯が、課税事業者届出書によるのか課税事業者選択届出書によるのかは無関係なんです。

これにより、課税事業者が調整対象固定資産の課税仕入れにかかる消費税額について比例配分法により計算した場合、かつ、課税売上割合が著しく変動した場合、調整対象資産を購入してから3年後に、調整対象固定資産にかかる調整計算をしなくてはならず、場合によっては還付された消費税を納めなくてはならなくなることになります。

以前は、私は費税課税事業者届出書で課税事業者になったので、2年後には免税事業に戻ってしまえば、上記の調整計算をする必要がなく、還付消費税を戻すことにもならない、と安心していたのですが、そううまくはいかなくなりました。

私の場合、課税仕入れにかかる消費税額について、一括比例配分または個別対応のどちらが有利なのか、課税売上割合が激しく変動するのか、など、一度きちんと調べることが必要になります。それによって、還付された消費税を納めることになるのか、あるいはならないのかが変わってきますので。

確定申告の前までに結論を出さなくてはいけませんね。。。

 

 

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