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警察庁、規制強化を通達 「狭い歩道」の自転車通行ダメ

2011-10-27 08:46:42 | 報道/ニュース



  10月26日 めざましてれび


  道路交通法第17条
   車両は車道を通行しないければならない

  警察庁は22日、
  ルールやマナーを無視して歩道を通行する自転車が後を絶たず事故も多発しているとして、
  取り締まり強化などを柱とした自転車総合対策をまとめた。

  自転車は車道通行が原則、歩道は例外となっている。
  具体的に認められる例外は
  ・13歳未満の子供 70歳以上の高齢者などの自転車
  ・標識で定めている場所
  ・道路の状況によりやむを得ぬ場合
  歩道を通行しても良い自転車は限られているが、
  歩道幅3メートル未満のところはダメとなる。
  
  警察庁の総合対策は、
  歩道での歩行者の安全を確保するため幅2メートル以上の歩道で認めてきた自転車の通行を
  幅3メートル以上の歩道に見直すことが最大の柱となっている。
  警察庁では呼び止め注意や摘発も行なう方針である。
  「歩行者を守るため、もう一度歩行者優先の原則を徹底したい。」
  と警察庁幹部は話している。

  ・歩道通行は呼び止めて注意する
  ・悪質な場合、交通切符(赤切符)の交付も
  ・危険な場所では無理強いせず安全な場所に限って指導

  車道へ促される自転車の安全をどう守るのかという課題もあり、
  専用レーンの整備など他の対策とあわせて進める必要がありそうである。
  
  自転車運転の罰則
   歩道通行   2万円以下の罰金または科料
   携帯電話・ヘッドホンステレオの使用 
          5万円以下の罰金
   信号無視   3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
   飲酒運転   5年以下の懲役または100万円以下の罰金
  
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