10月20日 めざましてれび
分譲マンションの管理組合役員のなり手不足を解消するため、
国土交通省は住民や所有者以外の第三者も役員になりやすくするための基準づくりを始めた。
マンションの管理組合
・マンションの共有部分を維持・管理する。
・分譲マンションを購入した人は全員組合員になる義務(マンション法)。
・管理費・修繕積立金などを管理する。
都心のマンションで管理組合理事長をj3年間務めた女性
「管理組合の総会を開いても白紙の委任状ばかり。
総会の出席者はいつも決まった10人ほど。」
役員のなり手が不足する理由
・マンション所有者の高齢化
・単身世帯の増加
・組合員でない「賃貸」の住民増
入居当初は子育てを通じて交流があった住民たちだが、
子どもが独立し親世代が残る。
親が亡くなり、部屋が賃貸に出される。
こうした状況が、管理組合役員のなり手がいない、
住民がまとまりにくい、となる。
標準管理規約(国土交通省)
1982年 役員は「居住している所有者」から選ぶ
今年7月 「居住していない所有者」も役員になれる
さらに (所有者でも居住者でもない)第三者でも役員になれる
マンション管理士や弁護士など第三者が責任者を務める管理組合で、
こうした組合は全国で5%ほどある。
第三者が管理組合役員になることについては、
「管理組合は積立金など大金を扱う。
トラブルが起きたとき誰が責任を負い、
どう対応するのか。」(江東・マンションふぉーらむ21 山田副会長)
と課題を指摘する声もある。