たけこの部屋

観劇と東方神起が好きです。

川口宰護(福岡地裁 裁判長)

2008-01-09 09:28:47 | ひと
カテゴリー「ひと」、第一弾が賛同できない人物でスタートするのは本意ではありませんが・・・。

福岡の3児死亡飲酒運転追突事故の判決に、危険運転致死傷罪は適用されませんでした。
この判決でわかったことは、この国では法律が変わっても、それを運用・判断する人たちの頭の中が変わらない限り、法改正は何の意味も持たないということ。
実に残念です。

私の言葉でいわせていただければ、この判決はこう言っているように聞こえます。
「スナックでろれつが回らず、バランスを崩して倒れそうになったという証言もあるほどの飲酒をした上で運転し、制限速度の倍のスピード違反をし、そして事故後逃走し、友人に持って来させた水を飲んで証拠隠滅を計って呼気検査を受けた被告は、悪質とは言えないし、これぐらいでは危険運転とは言えない」と。

争点は、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態だったかどうか」。
これが “正常な運転ができていた” と判断された理由にびっくり。

理由のひとつは、「スナックから事故現場まで蛇行運転せず、衝突事故も起こさなかったから」
・・・・え? だからこの事故が衝突事故でしょう???
しかし、これはあくまでも単なる脇見による過失という判断らしい。
被告が脇見していた時間は約12秒。制限速度の倍のスピード(100キロ)を出しながら12秒も脇見できるのは酔っていたからできたことではないですか?正常な状態なら怖くてできないでしょう。

もうひとつ、友人に隠蔽工作を依頼したことを “意識がはっきりしている” “冷静に物事を判断できる” と判断し、それを “正常な運転ができる” につなげちゃったものだから救いようがありません。

そもそも「正常な運転」って「法令を遵守する運転」のことではないのでしょうか???

川口裁判長、あなた、ダメダメです!
判決が感情に流されてはいけないのはわかります。
でも、この判決では “飲酒運転で事故を起こしたら逃げて翌日出頭した方が罪が軽い” と言われていたこれまでの判決と、何も変わっていません。
何が目的の法改正だったのかもう一度考えてみてください。
コメント (4)
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