カテゴリー「ひと」、第一弾が賛同できない人物でスタートするのは本意ではありませんが・・・。
福岡の3児死亡飲酒運転追突事故の判決に、危険運転致死傷罪は適用されませんでした。
この判決でわかったことは、この国では法律が変わっても、それを運用・判断する人たちの頭の中が変わらない限り、法改正は何の意味も持たないということ。
実に残念です。
私の言葉でいわせていただければ、この判決はこう言っているように聞こえます。
「スナックでろれつが回らず、バランスを崩して倒れそうになったという証言もあるほどの飲酒をした上で運転し、制限速度の倍のスピード違反をし、そして事故後逃走し、友人に持って来させた水を飲んで証拠隠滅を計って呼気検査を受けた被告は、悪質とは言えないし、これぐらいでは危険運転とは言えない」と。
争点は、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態だったかどうか」。
これが “正常な運転ができていた” と判断された理由にびっくり。
理由のひとつは、「スナックから事故現場まで蛇行運転せず、衝突事故も起こさなかったから」
・・・・え? だからこの事故が衝突事故でしょう???
しかし、これはあくまでも単なる脇見による過失という判断らしい。
被告が脇見していた時間は約12秒。制限速度の倍のスピード(100キロ)を出しながら12秒も脇見できるのは酔っていたからできたことではないですか?正常な状態なら怖くてできないでしょう。
もうひとつ、友人に隠蔽工作を依頼したことを “意識がはっきりしている” “冷静に物事を判断できる” と判断し、それを “正常な運転ができる” につなげちゃったものだから救いようがありません。
そもそも「正常な運転」って「法令を遵守する運転」のことではないのでしょうか???
川口裁判長、あなた、ダメダメです!
判決が感情に流されてはいけないのはわかります。
でも、この判決では “飲酒運転で事故を起こしたら逃げて翌日出頭した方が罪が軽い” と言われていたこれまでの判決と、何も変わっていません。
何が目的の法改正だったのかもう一度考えてみてください。
福岡の3児死亡飲酒運転追突事故の判決に、危険運転致死傷罪は適用されませんでした。
この判決でわかったことは、この国では法律が変わっても、それを運用・判断する人たちの頭の中が変わらない限り、法改正は何の意味も持たないということ。
実に残念です。
私の言葉でいわせていただければ、この判決はこう言っているように聞こえます。
「スナックでろれつが回らず、バランスを崩して倒れそうになったという証言もあるほどの飲酒をした上で運転し、制限速度の倍のスピード違反をし、そして事故後逃走し、友人に持って来させた水を飲んで証拠隠滅を計って呼気検査を受けた被告は、悪質とは言えないし、これぐらいでは危険運転とは言えない」と。
争点は、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態だったかどうか」。
これが “正常な運転ができていた” と判断された理由にびっくり。
理由のひとつは、「スナックから事故現場まで蛇行運転せず、衝突事故も起こさなかったから」
・・・・え? だからこの事故が衝突事故でしょう???
しかし、これはあくまでも単なる脇見による過失という判断らしい。
被告が脇見していた時間は約12秒。制限速度の倍のスピード(100キロ)を出しながら12秒も脇見できるのは酔っていたからできたことではないですか?正常な状態なら怖くてできないでしょう。
もうひとつ、友人に隠蔽工作を依頼したことを “意識がはっきりしている” “冷静に物事を判断できる” と判断し、それを “正常な運転ができる” につなげちゃったものだから救いようがありません。
そもそも「正常な運転」って「法令を遵守する運転」のことではないのでしょうか???
川口裁判長、あなた、ダメダメです!
判決が感情に流されてはいけないのはわかります。
でも、この判決では “飲酒運転で事故を起こしたら逃げて翌日出頭した方が罪が軽い” と言われていたこれまでの判決と、何も変わっていません。
何が目的の法改正だったのかもう一度考えてみてください。
こんな理不尽な事がまかり通る世の中でいいんでしょうか。
いいはずがないですよね。
判決後のお母様の言葉に涙が止まらなかったです。
お酒を飲んだのに「自分の意志」でハンドルを握っても「過失」なんでしょうか…。
法律って何なんでしょうか。
たけこさんの記事を読みながら、改めて「法」とは何か…
と言うことを考えさせられました。
誰もが“おかしい!”と思ったであろう結果。
これが今後の事例となって欲しくはありません…
きりさんには私の心の中が全部お見通しですねv
なんだか嬉しいです。
これまで毎年1万人(昨年は減りましたけど)の交通事故遺族がこのような悲しい目にあってきました。
今回の事故は児童3人が死亡したというその人数と、飲酒に厳しくなってきているという社会背景があってなおこの結果です。
これまで被害者が1人で加害者が飲酒もしていない場合、うちの夫の場合のように加害者にとって2度目の死亡事故であろうがかなりのスピード違反であろうが不起訴(刑事裁判にさえならない)というケース、もしくは略式起訴というケースが多く、遺族は内臓をえぐり取られるような悲痛な思いをしてきました。
あの頃から何も変わっていない法曹界に失望です。
お母さんの言葉、世の中のすべての人の心に伝わっていることを願います。
>歌楽さん
こんにちは。今年もよろしくお願いします!
法律とは、被害者側が立証できなければ加害者側に有利になるもの、それがこの国の法律です。
私の夫の事故のときは目撃者がいないため“死人に口なし”。加害者の証言だけで調書は作られ不起訴になりました。全くやりきれないってもんです。
歌楽さんがおっしゃるように、お酒を飲んだのに「自分の意志」でハンドルを握っても「過失」というのはおかしいですよね。私も全く同感です!
裁判所ももうちょっと頭やわらかくしてほしいものですね。
>静流さん
今年もどうぞよろしくお願い致します!
誰もがおかしい!と思いましたよね、今回のことは。
感情を差し引いてもおかしいです。
でも法曹界の人たちはこのおかしなことにすっかりマヒしてしまっているようです。
あと、この国では加害者の年齢が若いと、その人の将来をとても考える傾向があるように個人的に思います。亡くなった3人の子供達の将来はないのに・・。
きっと高裁では逆転するでしょう。
そうでなければ、日本もおしまいですよね。