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塀の中-刑務所でも医療費抑制
以前に、生活保護受給者について、医薬品に関してはジェネリックを使えと厚労省が指示を出したことについて、以下のように批判しました。
この通知は、3月3日の厚労省・関係主管課長会議において、すでに伊奈川保護課長が発言した内容を受けたもの。 この発言や冒頭の通知で明確なのは、「貧乏人を差別する思想」であって、彼らには「必要最低限の医療」を施せばよいという考えがここに貫かれていることだ。 医療給付費をいかに抑えこむかという発想のみの、厚労省の姿勢は厳しく批判されないといけないだろう。つまるところ命の差別化をもたらすものといっても過言ではない。 厚労省が差別を指示-生活保護は後発品を使え。 |
結局、この厚労省の指示は表向き、取り消されることになりました。
しかし、陰に陽に、厚労省がただ医療費抑制のために、差別の精神を温存していることを、私は、つぎのニュースで知りました。
今日では、会員制のサイトやメールニュースという媒体のウエイトが大きくなっているのでしょうが、医療界では、いまも少なくない企業が、情報をファクスで送信するサービスが商売として成り立っているようです。私が知ったのは、「塀の中まで後発品使用を促進」というタイトルで、医薬経済社が発信したものです(RIS FAX・5248号)。
塀の中とは、つまり刑務所の中のこと。記事はこう紹介しています。
一般社会だけでなく刑務所や拘置所など、法務省が所管する刑事施設でも後発品による医療費削減が本格的に進められる。政府決算をチェックする会計検査院は10月、法務大臣に、刑事施設の医薬品調達について是正要求を出した。刑務所などが医薬品を購入する際、組織内の医師が医療上必要と認めた場合以外については、調達担当者が「一般名」を記載し、後発品の使用が進むよう求めたのだ。法務省は会計検査院の要請に従い改善に応じる方針だ。塀の中まで「医師任せ」の状況から、医療費削減を進めることになる。 |
生活保護受給者へのジェネリック使用を厚労省が求めた際、発端の通知は、社会保険事務所から医療機関へつぎのような内容で送られていました。
1.必要最低限の保障を行うという生活保護法の趣旨目的にかんがみ、被保護者に対しては、医学的理由がある場合を除き、後発医薬品を使用するようお願いします。 2.後発医薬品の使用に関して、被保護者から相談を受けた場合は、効能や安全性について、できるだけ分かり易い説明をお願いいたします。 3.被保護者にかかる調剤の内容を確認するため、当福祉事務所から、処方箋の内容確認や、処方箋の写しの提出をお願いする場合がございます。その際は、ご協力をお願いいたします。 |
しかも、その後、正当な理由なく価格の高い先発品を使い、後発品への変更指示に従わなかった場合は「保護の停止または廃止を検討する」と宣言していたのでした。
このようななりふり構わぬ、弱者を対象にした医療費抑制が、こんどは、受刑者にむけられたということになります。しかし、それでも医師の処方に介入することは許されません。必要な医療と処方は受刑者であっても他と同様に扱われなければならない。
政府調査では、受刑者の高齢化にともなう医療費の高騰があるという。医療関係費は89年度の9億円から、08年度予算では37億円と4.1倍に膨らんだことをファクスニュース記事は伝えています。
政府のとろうとする方針は、社会保障の、他と比べても決して大きくはない受刑者の医療費なのだから、それを削減の対象にする以前に、要らない支出、急ぐ必要のない支出、いいかえれば逆にこれまで手をつけることのなかった米軍関係費、思いやり予算や税の優遇のあり方を見直すほう先だという思いをいっそう強くさせるものです。その方が、少なくとも大きな効果がもたらされるであろうことは明確でなのですから。
何よりも日本国民はすべて平等に扱われる権利を有するのです。
(「世相を拾う」08269)
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