国立大学職員日記
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独法83団体の人件費削減へ=300億円、公務員給与減で-政府


「どうなるものやら」と思っていたらさっそく政府は国立大学法人も含めた独立行政法人の人件費削減を打ち出してきましたね。やり方としては「補正予算編成時に減額分を反映」「運営費交付金を削減」とあるので、当初提示された予算が後になって減らされる、という形になるようですね。

恐らくこのまま行くと、各国立大学法人は就業規則等を改定し、大学職員の給与を国家公務員並みに引き下げる処理を行うでしょう。そこで問題となるのはいわゆる「就業規則の不利益変更」の話と考えて良いと思います。手元にある「労働判例百選(第七版)」によれば、「就業規則の不利益変更が合理的なものである限り」、不利益変更は有効だと書いています。さらに、その「合理性の判断」には次の3つの要素、(1)変更の必要性と変更内容の相当性、(2)多数組合との合意と合理性判断、(3)経過措置、が関わってくるようです。以下、国立大学の場合におけるこれらの判断を、自分なりにしてみたいと思います。

(1)変更の必要性と変更内容の相当性
 「変更の必要性」について、「なぜ給与を減額するのか」と言われれば、今回の場合は「東日本大震災の復興財源の捻出が必要であるから」となるのでまず間違いないでしょう。より詳しく言うと「東日本大震災の復興財源を捻出する必要があり、そのために政府予算を変更して人件費を削減する必要があり、公金から運営費交付金を支出している独立行政法人においてもこれに協力する必要がある」という具合になると思います。これに対する考えうる反論は「人件費以外を削減することで復興財源を捻出することが本当に出来ないのか?」など、いろいろあるでしょうが、このあたりの反論が効力を上げるとは思えません。確かに人件費以外で財源を捻出する方法もあるかも知れませんが、それでも(独立行政法人を含め公務員系統の)人件費を削減することが一つの手段であり、そしてこの手段を政府が選択した以上、その合理性はその決定が「高度な政治的な決定」であるため、自動的に推定されても致し方ないと思うからです。この考え方は「合理性の判断」を「政府が決定したから」に丸投げしていてひどく無責任ですが、「じゃあ人件費以外の費用で持って今回の復興財源の捻出が可能であることを誰が、どのように立証するのか」「仮に立証が出来たとしても、それで持っても人件費を削減する方法が即座に不当であると言い切れるのか」などなど、実際に反論するには気が遠くなるような説明が必要であることを考えると、そこまで不当でもない、と、思いたいところです。また、予算削減が「高度な政治的な決定」であるか否かについて特に根拠は示していませんが、これについては「人事院勧告を実施せずに給与削減法案を成立させることの是非」が国会で議論になった際に、人事院総裁が「人事院勧告を上回る削減を行うことについては高度に政治的な決定であるため、その実行については両議院で決めていただき、人事院としてはその違法性については判断しません」みたいなことを言っていた記憶があるため、そこまで的外れな見解でもないと思っています(このあたりは両議院の各委員会の議事録のどこかに書いてあるはずですが、もし自分の記憶違いなら申し訳ないです)。
 「各国立大学法人の予算が減らされたからといって、即座に人件費を削るのはおかしい。まず国立大学は人件費以外の経費の削減が出来ないかどうかを検討してから給与引下げを行うべきだ」という反論は個人的にはアリだと思います。これについて、各国立大学は「政府がそう決定したから」という理由だけで人件費削減を行うべきではなく、まず政府が予算を削減したことを受けて人件費削減(あるいは労働条件の不利益変更を伴う処理)以外の手段を取れないか検討したが、やはり人件費を削るしかなかった、という具合(「具合」っていうも変な書き方ですが…)になるべきだと思います。これは特に、法人化して運営費交付金に使い道を裁量的に決めることが出来るようになった権利に付随する義務みたいなもののはずです。
 とは言え、「国立大学には人件費以外の費用を削減して今回の予算削減に対処する方法もあったはずだ」というのも、実際には主張しにくいと思います。国立大学にはそれぞれ「○○億円」という形で運営費交付金が配分されるものの、実際には「人件費はこれだけ、設備に掛かる費用はこれだけ」というように使い道を定めて予算を出している訳ですから、政府が「人件費として○○億円分、予算削減する」と提示すれば、やはり各国立大学もその削減分を人件費を削減して対処する、というのがもっとも合理的な方法だと思います。もちろん、独自に対処する大学があっても面白いと思いますが、「人件費○○億円分減らされたけど、給与を下げない。その代わり○○事業関係はやっぱり行わないことにするよ」とやると、それはそれでかなりの混乱を招くと思います。あるいは、日本ではあまり現実的ではありませんが、「給与下げない代わりに人減らすよ」として何人か解雇する、という方法だって、考えられない訳ではありません。この点、日本は簡単に解雇することが出来ないシステムになっているので、今回の予算削減で解雇が生じる、というのはまず考えられないと思いますが、これは逆にいうと「なかなか解雇されることが無いんだから就業規則の不利益変更くらい受容しなさい」とも言える訳で、下手にいろいろ考えると逆に給与引下げを是認する結果に終わる気がします。
 あとは「解雇が出来ないなら非常勤を雇い止めにする」という方法もあります。ひどいこと書いているな、と自分でも思いますが、それでも、強引にでも正規職員の給与水準維持を敢行するならありえる方法の一つであり、そして恐ろしいことに合法的にやれてしまう方法の一つです。もっとも、すぐに退職させる、という具合には行かないでしょうから、任期満了した非常勤の後釜に人を入れない、だとか、3年か5年が上限だったけど1年や2年で契約更新を停めることにする、という感じで、比較的緩慢に人員整理は行われると思います。今回は給与引下げの期間が2年だけであり、この方法はあまり現実的ではありませんので実施はさすがにされないと思います。しかし、給与引下げを行わずに無理して給与水準を維持しようとする場合には起こりえる事態として可能性もあることを考慮に入れれば、正規職員の給与引き下げもまた、割と現実的且つ温情的な予算削減への対処方法ではないかなと、個人的には思っています。少なくとも、自分は給与引下げがされるからと言って、「なぜ給与が下がるのか訳が分からない」等とわざと理解できない振りをして(あるいは意識的に無知となって)感情的に反対する方法は嫌いです。
 なお「変更内容の相当性」についてはあまり問題にならないと思います。今回の給与引下げについてはその計算方法も公開されており、「純粋に財源が減らされる分だけ人件費も連動して引き下げる」という大学が取るであろう処理事態には違法といえるほどの非合理性は無く、「国家公務員に準じて給与を引き下げること」には相当性がある、という内容で決着すると思います。

(2)多数組合との合意と合理性判断
 これを使って「これから行われるであろう給与引下げの合理性」を否定するのはほぼ無理でしょう。そもそも「従業員の大多数が加入している労働組合」を持っている国立大学なんて無いと思いますし、結局は過半数代表者の合意を得ることで、大学側はこの問題をクリアすると思います。また裁判判例自体も、必ずしも多数組合との合意を必須条件にしている訳ではないので、やはりこのことだけで給与引下げを阻止するのは難しいと思います。
 ただ、その決定過程において労働者に内容を説明したか否かの点は非常に重要だと思います。不利益を被る利害関係人に事前・事後の説明を行うことは説明責任の本質ですし、労働者には「負担を強いられるなら内容を知る権利がある」とも思っています。この点、個人的な経験上、大学事務局などは説明を蔑ろにする傾向があるのではないかと危惧しています。大学にしてみれば説明したところで引下げ内容が変わるわけではありませんし、いちいち忙しい合間を縫って内容を完全に把握するのは非常に面倒くさいとは思いますが、こういった説明は実施に伴う一種の手続き的義務だと考え、もう少し実施に力を入れて欲しいと個人的に強く思います(なんなら自分を2週間くらい、そういう説明をやる担当に入れてついでに資料を集める権限を与えてくれれば、給与引下げに反対している職員たちにぐうの音も言わせないほど完璧に説明し、なおかつその挙句にそのことをネットに公表してやる、とか思うんですが、実現しそうにありませんね)。

(3)経過措置
 これは一種の「緩和措置の存在」を不利益変更実施の要件とすることで、労働者が受ける不利益の度合いを弱めようとするものです。これについては、自分は「存在している」と考えます。「国立大学が独自に緩和措置を行う思う」ということではなく、そもそも「今回の給与引下げ自体に緩和措置が最初から付随している」と考える訳です。
 例えば、そもそも今回の給与削減は2年間の時限立法です。これ自体、かなりの緩和策だと個人的には思っています。なぜなら、そもそも今話題にしている就業規則の不利益変更は恒久的な引下げであっても全然不思議ではなく、それを考慮すれば「2年に限る」という給与引下げは必ずしも違法と言えるほどの不利益を労働者に課すものとは言えないと思うからです。さらに、若年層と中高年層では削減割合に差を設け、国家公務員給与体系で若年層の給与水準が民間に比べて低くなっている、ということへの対処も行うなど、このあたりは割りとポイポイ理由が出てくるはずです。というか、そもそも国を挙げての給与引下げに官僚達が言い分を準備していないわけが無く、今回の国立大学の給与引下げにおいてもその官僚たちの言い分が直接大学側の言い分になる訳ですから、これを論破するのもちょっと現実的ではないような気がします。


 以上のとおり、自分は今回の国家公務員給与削減法案を受けての独立行政法人の給与引下げについては、「恐らく実施されるだろう」、且つ、「実施されることには合理性がある」という見解を持ちます。
 「そもそも実施すべきかどうか」は「内容に合理性があるか」とは別の問題ですが、実はこれについても自分は「(少なくとも予算の削減は)実施されるべき派」です(完全肯定という訳ではありませんが、少なくとも実施に賛成の立場です)。これについて特に難しい主張はありません。国立大学法人の給与は「国家公務員に準ずる」という立場で良いと個人的に思っているため、今回の国家公務員の給与引下げに際しても、国立大学法人も準じて給与引下げをするべきであり、それに応じて予算の削減もするべきだと思っているだけです。ちなみに「大学の予算削減を受けてそれをそのまま大学職員の人件費削減につなげるか否か」はちょっと微妙です。上にも書きましたが、この点については各大学で独自政策があっても良いと思いますし、個人的にそういう方法を考えるのは大好きです。が、「とりあえず予算は減らし、その上でそれを人件費に反映させるかは各国立大学の責任で決定する。とは言え、現状を考えるならやはり人件費分を削減されたのだからそれにあわせて実際に人件費を削減するのが、最も現実的な解決策だろう」というのが、今の自分の立場な訳です。


 今回の政府の決定の受け、各国立大学がどのような動きになるのかは、今後も逐一調べていこうと思います。


 なお、今回は手元にあった労働判例百選を参考にしましたが、労働条件の不利益変更あたりは労働契約法の成立で少し変わっているかもしれません。今回の内容はちょっと古い判断枠組みで書いているかも知れないので、この点ご注意ください(不利益変更の有効性を考えるのに、その「合理性」を問うやり方自体は変わっていないようですが)。

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