全会一致で国連第3委
国家の情報収集活動を懸念
国連総会第3委員会(人権)は26日、各国が行う国外での監視活動を含む電子メールや電話通話記録などの個人情報収集が人権に与える悪影響を懸念し、デジタル通信も含めてプライバシーを保護するよう各国に求める決議を全会一致で採択しました。
決議は、米国家安全保障局(NSA)によって首脳までが通信傍受の対象とされていたドイツとブラジルが提出していました。米国を名指ししていませんが、NSAによる大規模な盗聴活動をけん制した形です。来月には総会で採択に付される予定です。
ドイツのウィティヒ国連大使は「国連の枠組みの中で初めて、オフラインのもとで人々が持つ権利と同じ権利をオンライン上でも保護しなければならないと明確に述べた決議だ」と歓迎しました。
決議は、国家による情報収集や慎重に扱うべき情報の保護について「国家は国際的な人権法のもとでの義務に全面的に従わなければならない」と強調。通信の監視に関する手続き、実践、法律を見直すことを各国に求めています。
また情報収集活動の透明性を確保したり、国による監視活動の説明責任を果たしたりできるような「独立した、効果的な国内の監督メカニズムを確立あるいは維持すること」を要求。国連のピレイ人権高等弁務官に対して、国内、国外で行われる監視活動でのプライバシー権の保護や拡充の状況について、国連総会と国連人権理事会に報告書を提出するよう求めています。
機密情報を共有する「五つの目」協約を結んでいる5カ国(米国、英国、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド)は、スパイ活動が人権侵害になりうるとした部分の表現が弱められたことを受けて、決議案に賛成したといいます。
大阪3区国政対策委員長 住之江区市政対策委員長
わたなべ結 つじい大介
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