比例中心の選挙制度こそ
民意反映は憲法の要請
国会議員の定数と切っても切り離せないのが選挙制度です。
1996年の総選挙で初めて小選挙区・比例代表並立制が実施されました。この民意切り捨ての選挙制度導入の旗振りをしたのが現在の野田佳彦首相らでした。
当時の野田氏ら小選挙区制導入論者は、小選挙区では「民意を集約」し、政権交代を可能とするとともに、「民意の反映」を「担保」する比例代表を組み合わせると説明しました。
「比例80削減」で「民意を反映」する唯一の部分である比例代表を大幅に削減することは、選挙制度でもっとも重要な「国民の民意を鏡のように反映する」という民主的原則を根底から否定する暴論です。「身を切る」といって国会議員の議席を減らすことに熱中する野田首相には、そもそも民意を反映する国会や選挙制度にする考えが失われているのです。
では、どんな選挙制度がのぞましいのか。
神戸学院大学の上脇博之教授は「憲法が要請しているのは『投票価値の平等』だけではありません。『国会への民意の正確・公正な反映』も憲法の要請なのです」(『前衛』11年11月号)と指摘しています。
『衆議院手帖』にも掲載されている日本国憲法前文の冒頭は「日本国民は、正当に選挙された国会の代表を通じて行動し…」と書き出され、国会議員が正当な方法で選ばれることを常に要請しています。憲法第99条は、首相にも「この憲法を尊重し、擁護する義務を負ふ」として憲法順守を義務づけています。
憲法の要請に応える選挙制度にするためには、民意を反映しない小選挙区制と政党助成金を撤廃し、民意を反映する比例代表中心の選挙制度に改める必要があります。選挙供託金の引き下げや選挙活動の自由化も求められています。
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