住所はスカイツリー
自民・石原宏高議員の運動員
存在しない「東京・大槻市」も
収支報告書虚偽記載か
自民党の石原宏高衆院議員(東京3区)が東京都選挙管理委員会に提出した昨年12月の総選挙の「選挙運動費用収支報告書」に虚偽記載の疑いがあることが、本紙の調べでわかりました。公職選挙法は、虚偽記載について、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処するとしています。
石原議員をめぐっては、パチンコやパチスロなどの大手遊技機メーカー「ユニバーサルエンターテインメント」(UE、東京都江東区)から社員3人を運動員として派遣してもらい、ビラ配布をさせるなど、公職選挙法違反の疑いが浮上しています。
石原議員の選挙運動費用収支報告書によると、会社員8人、学生4人の計12人に「事務員等報酬」として計109万円の「人件費」を支出しています。
このうち、3人がUE社から派遣された社員で、派遣中の給与などをUE社が負担していたことが、公選法に抵触する可能性があると指摘されています。
本紙が、選挙運動費用収支報告書に「事務員」として1日あたり1万円、計11万~12万円の「報酬」を受け取ったと記載されている「会社員」8人に、郵便で事実関係を問い合わせたところ、「あて名が不完全で配達できません」と2通が戻ってきました。
戻ってきたのは、「東京都大槻市春日町」と、「東京都墨田区押上」の「会社員」でした。東京はもとより、全国に「大槻市」という地名はなく、山梨県大月市、高知県大月町にも「春日町」という地名もありません。墨田区押上の住所は、東京スカイツリーの「東京ソラマチ」の所在地でした。
公職選挙法189条3項は、選挙運動費用収支報告書には、「真実の記載がなされていることを誓う旨の文書を添えなければならない」とし、同法246条5の2は、「虚偽の記入をしたとき」は、「3年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処する」と定めています。
東京都選管によると、報酬を払った運動員の住所の記載が事実でないとすれば、同法違反に該当するといいます。
本紙は、石原議員の事務所に、このことを指摘、「真実を記載されていますか」と問い合わせましたが、いまだに回答がありません。
選挙運動費用収支報告書によると、石原議員は公認料500万円を含め、自民党本部から計1300万円の寄付を受け、選挙をたたかっています。この原資は、ほとんどが国民の税金である政党助成金です。
日本共産党・大阪3区(住吉区・住之江区・大正区・西成区)国政対策委員長
わたなべ結
ブログ「結のコツコツ日記」→http://pub.ne.jp/yuiwatanabe/
日本共産党木津川南地区委員会ブログhttp://pub.ne.jp/Nosemidori1972/
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